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地方税法 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一三号)

改正附則 / 全33

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定 公布の日 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日 第一条の二(第十五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第六項、第十三条の二及び第十九条の二の規定 平成二十九年四月一日 第二条中地方税法附則第四条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ並びに第十一条第十四項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十七条第一項の規定 平成三十年一月一日 附則第五条第七項の規定 平成三十年四月一日 第二条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十二第一項及び第三百二十一条の七の十三第一項の改正規定 平成三十一年一月一日 略 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日 略 第一条中地方税法附則第八条第二項の改正規定、同法附則第八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法附則第九条の二の二を同法附則第九条の二の三とし、同法附則第九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第八条中地方法人特別税等に関する暫定措置法の目次及び第二章の章名の改正規定、同法第二条の改正規定(「「附則第九条の二」を「「第一項(附則第九条の二」に、「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた附則第九条の二」を「第一項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「第三項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「前項(附則第九条の二」とあるのは「前項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三条第五号及び第三十三条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十二項及び第十三項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びに第三十条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の十四第七項及び第八項第二号の改正規定並びに附則第七条第二項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第一項及び第十六項の改正規定並びに附則第十八条第三項及び第二十七条第二項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の五第一項第七号の改正規定及び同法附則第九条第十九項の改正規定並びに附則第五条第十四項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日 第一条の二中地方税法附則第九条第十項の改正規定及び附則第六条第五項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定 公布の日

第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日

第一条の二(第十五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第六項、第十三条の二及び第十九条の二の規定 平成二十九年四月一日

第二条中地方税法附則第四条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ並びに第十一条第十四項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十七条第一項の規定 平成三十年一月一日

附則第五条第七項の規定 平成三十年四月一日

五の二

第二条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十二第一項及び第三百二十一条の七の十三第一項の改正規定 平成三十一年一月一日

五の三

五の四

第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日

五の四の二から十まで

十一

第一条中地方税法附則第八条第二項の改正規定、同法附則第八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法附則第九条の二の二を同法附則第九条の二の三とし、同法附則第九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第八条中地方法人特別税等に関する暫定措置法の目次及び第二章の章名の改正規定、同法第二条の改正規定(「「附則第九条の二」を「「第一項(附則第九条の二」に、「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた附則第九条の二」を「第一項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「第三項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「前項(附則第九条の二」とあるのは「前項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三条第五号及び第三十三条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十二項及び第十三項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びに第三十条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日

十二

第一条中地方税法第七十三条の十四第七項及び第八項第二号の改正規定並びに附則第七条第二項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日

十三

第一条中地方税法附則第十五条第一項及び第十六項の改正規定並びに附則第十八条第三項及び第二十七条第二項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日

十四

第一条中地方税法第七十二条の五第一項第七号の改正規定及び同法附則第九条第十九項の改正規定並びに附則第五条第十四項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日

十五

第一条の二中地方税法附則第九条第十項の改正規定及び附則第六条第五項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第二条(連帯納税義務及び第二次納税義務に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十条の三の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第十条の三に規定する合併等について適用する。

2

新法第十一条の七の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定地方団体徴収金」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金(特定地方団体徴収金を含む。)については、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受ける第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

3

新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

4

新法第七十一条の十四第四項及び第七十一条の十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の十四第一項又は第七十一条の十五第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る旧法第七十一条の十四に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五に規定する重加算金は、新法第七十一条の十四第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

5

新法第七十一条の三十五第五項及び第七十一条の三十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の三十五第一項又は第七十一条の三十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の三十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

6

新法第七十一条の五十五第五項及び第七十一条の五十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の五十五第一項又は第七十一条の五十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の五十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

7

新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第二項及び第三十五条の三の三第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

8

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9

新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び附則第十六条第八項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10

施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。

11

新法第五十六条第四項及び第六十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

12

新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

13

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。

14

新法附則第八条の二の二第一項から第六項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

15

新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

第四条

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十七条第一項において「三十年新法」という。)附則第四条の四第一項及び第二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

2

附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「元年新法」という。)第五十一条第一項並びに附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除して計算した金額。次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る第八条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第三十条において「新暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第八条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第八条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

4

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

6

第二項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

施行日から平成二十九年三月三十一日まで

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成二十九年度分調整後付加価値額

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成二十九年度分基準法人事業税額

四分の三

二分の一

平成二十八年度分法人事業税額

平成二十九年度分法人事業税額

第三項

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成二十九年度分調整後付加価値額

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成二十九年度分基準法人事業税額

額の三倍に相当する額

四十億円で

二十億円で

平成二十八年度分法人事業税額

平成二十九年度分法人事業税額

第四項

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成二十九年度分調整後付加価値額

施行日から平成二十九年三月三十一日まで

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成二十九年度分基準法人事業税額

四分の三

二分の一

平成二十八年度分法人事業税額

平成二十九年度分法人事業税額

前項

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成二十九年度分調整後付加価値額

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成二十九年度分基準法人事業税額

額の三倍に相当する額

四十億円で

二十億円で

平成二十八年度分法人事業税額

平成二十九年度分法人事業税額

7

第二項から第五項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

施行日から平成二十九年三月三十一日まで

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

四分の三

四分の一

平成二十八年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

第三項

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

額の三倍に相当する額

平成二十八年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

第四項

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

施行日から平成二十九年三月三十一日まで

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

四分の三

四分の一

平成二十八年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

第五項

平成二十八年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

平成二十八年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

額の三倍に相当する額

平成二十八年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

8

第二項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

9

新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

10

新法第七十二条の四十六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七十二条の四十七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十六第一項又は第七十二条の四十七第二項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、同日前に当該提出期限が到来する法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七に規定する重加算金は、新法第七十二条の四十六第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

11

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。 この場合における新法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「、次条第一項若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第十一項」とする。 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本準備金の額から資本金の額を控除した金額 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に四分の三の割合を乗じて得た金額 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に二分の一の割合を乗じて得た金額

施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本準備金の額から資本金の額を控除した金額

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に四分の三の割合を乗じて得た金額

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に二分の一の割合を乗じて得た金額

12

新法附則第九条の二の二の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

13

新法附則第九条の二の二第一項の規定及び第二項から第七項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、新法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項まで」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

14

新法附則第九条第十九項の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により新法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。

第六条

元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用する。 ただし、令和元年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、令和二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。

2

令和二年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

3

令和三年度及び令和四年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

4

前二項の規定により読み替えられた元年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた元年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

5

附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下この項において「電気事業法等改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第四項に規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前に電気事業法等改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第二条第十二項に規定する託送供給を受けて行われた同条第七項に規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。

第七条(不動産取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新法第七十三条の十四第七項の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第八条(道府県たばこ税に関する経過措置)

新法第七十四条の二十三第四項及び第七十四条の二十四第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十四条の二十三第一項又は第七十四条の二十四第二項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四に規定する重加算金は、新法第七十四条の二十三第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第九条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第九十条第四項及び第九十一条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第九十条第一項又は第九十一条第二項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条に規定する重加算金は、新法第九十条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第十条(自動車取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

新法第百三十二条第四項及び第百三十三条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車取得税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係る旧法第百三十二条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百三十三条に規定する重加算金は、新法第百三十二条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第十一条

附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十二条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の四十七第四項及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百四十四条の四十七第一項又は第百四十四条の四十八第二項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八に規定する重加算金は、新法第百四十四条の四十七第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第十三条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2

前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

第十三条の二

附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十九条の二第一項において「二十九年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2

前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第十九条の二第二項において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

第十四条

元年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2

附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における元年新法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第十六項」とあるのは、「第二条第十四項」とする。

3

元年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

4

附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する令和元年度分の自動車税の種別割に係る元年新法第百七十七条の十第四項の規定の適用については、同項ただし書中「、この項」とあるのは「この項」と、「とき」とあるのは「とき、又は変更前の所有者が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十六条その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されないとき」とする。

5

第三項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「元年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

第十五条(道府県法定外普通税に関する経過措置)

新法第二百七十八条第四項及び第二百七十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二百七十八条第一項又は第二百七十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条に規定する重加算金は、新法第二百七十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第十六条(市町村民税等に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3

施行日前に支払を受ける旧法第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

4

新法第三百二十一条の二第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の二第二項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

5

新法第三百二十八条の十一第四項及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十八条の十一第一項又は第三百二十八条の十二第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二に規定する重加算金は、新法第三百二十八条の十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

6

新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第十二項及び第三十五条の三の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8

新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9

施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。

10

新法第三百二十一条の十二第四項及び第三百二十六条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

11

新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

12

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。

13

新法附則第八条の二の二第七項から第十二項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

14

新法附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の都民税について適用する。

15

新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

第十七条

三十年新法附則第四条の四第三項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

2

元年新法第三百十四条の四第一項並びに附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

元年新法第七百三十四条第三項及び附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

第十八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次項及び第十項並びに附則第二十七条第四項から第六項までにおいて「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

9

平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(新法第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項、地方税法附則第十五条第十六項若しくは第三十四項又は新法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。

10

平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

11

平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第五項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

14

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

15

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)された旧法附則第五十六条第十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合における同項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に総務大臣が地方税法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、平成二十三年三月十一日を旧法附則第五十六条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。

16

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、同項及び同条第六項の規定は、なおその効力を有する。

17

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項から同条第六項までの規定は、なおその効力を有する。

第十九条(軽自動車税に関する経過措置)

新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

2

前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

第十九条の二

二十九年新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2

前項の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

第二十条

元年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2

元年新法附則第二十九条の十第一項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

3

元年新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4

前項の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

第二十一条(市町村たばこ税に関する経過措置)

新法第四百八十三条第四項及び第四百八十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第四百八十三条第一項又は第四百八十四条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条に規定する重加算金は、新法第四百八十三条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十二条(鉱産税に関する経過措置)

新法第五百三十六条第四項及び第五百三十七条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五百三十六条第一項又は第五百三十七条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条に規定する重加算金は、新法第五百三十六条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十三条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第六百九条第四項及び第六百十条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百九条第一項又は第六百十条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条に規定する重加算金は、新法第六百九条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十四条(市町村法定外普通税に関する経過措置)

新法第六百八十八条第四項及び第六百八十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百八十八条第一項又は第六百八十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条に規定する重加算金は、新法第六百八十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十五条(入湯税に関する経過措置)

新法第七百一条の十二第四項及び第七百一条の十三第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の十二第一項又は第七百一条の十三第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第七百一条の十二に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の十三に規定する重加算金は、新法第七百一条の十二第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十六条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の六十一第四項及び第七百一条の六十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の六十一第一項又は第七百一条の六十二第二項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第七百一条の六十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の六十二に規定する重加算金は、新法第七百一条の六十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4

平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

5

平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する都市計画税の課税標準は、新法第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の都市計画税に限り、当該固定資産に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

6

平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

7

新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

第二十八条(水利地益税等に関する経過措置)

新法第七百二十一条第四項及び第七百二十二条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百二十一条第一項又は第七百二十二条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第七百二十一条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百二十二条に規定する重加算金は、新法第七百二十一条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十九条(法定外目的税に関する経過措置)

新法第七百三十三条の十八第五項及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百三十三条の十八第一項又は第七百三十三条の十九第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用する。 この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第七百三十三条の十八に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百三十三条の十九に規定する重加算金は、新法第七百三十三条の十八第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

第三十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 33
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