条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第四十六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第十五条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十六条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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