条文
括弧書き:
この法律は、公布の日から施行する。
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自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この項において同じ。)及び軽自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(同条に規定する軽自動車をいう。以下この項において同じ。)の範囲については、平成三十年度中に、自動車及び三輪以上の軽自動車に係る環境への負荷の低減に関する技術開発の動向、地方財政への影響等を勘案して見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
条文数: 2
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