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地方税法 附 則 (平成二九年三月三一日法律第二号)

改正附則 / 全22

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十二条の四十八、第七十二条の五十四、第七十二条の六十三の四第一項及び第二項並びに第三百四十九条の三第一項の改正規定並びに同法附則第九条の二及び第九条の二の二第一項の改正規定並びに同法附則第九条の三を削り、同法附則第九条の三の二を同法附則第九条の三とする改正規定並びに附則第七条第五項及び第七項並びに第四十六条(第四号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日 第一条中地方税法第十七条の六第二項及び第七十二条の二の二第八項の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第二項及び第四項に係る部分を除く。)並びに同法第七十二条の四十三第四項の改正規定並びに同法附則第四十一条第二項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十九年十月一日 第一条中地方税法第十一条の二、第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項から第三項まで、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百二十一条の七の十二第一項、第三百二十一条の七の十三並びに第七百三十七条第一項及び第二項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項、第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ、第五条の四の二、第五条の五、第六条第二項第一号及び第五項第一号、第二十九条の七第一項、第三十一条の四第一項、第三十三条の二第一項及び第五項、第三十三条の三第一項第一号及び第五項第一号、第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第一項各号及び第四項各号、第三十四条の三第一項及び第三項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第五項、第三十五条の二の二第一項及び第五項、第三十五条の四第一項及び第四項並びに第四十五条第三項及び第六項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第二項、第七条第八項及び第九項、第十五条第二項から第四項まで、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項、第四項、第七項及び第九項の改正規定に限る。)、第三十三条第一項及び第三項、第三十七条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項、第六項、第十項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに第三十九条第一項及び第三項の規定 平成三十年一月一日 第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定 平成三十年四月一日 第二条中地方税法第二十三条第一項及び第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第七十五条の二、第二百九十二条第一項及び第二項、第三百十一条、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表並びに第七百条の五十二第一項の改正規定並びに同法附則第三条の三、第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の二、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四第二項並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第六条、第十六条、第三十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三十四条、第三十八条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四十条の規定 平成三十一年一月一日 第二条中地方税法第七十二条の四十八第三項及び第九項の改正規定並びに附則第八条の規定 令和二年四月一日 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の二の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第四十五項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の百十一第二項の改正規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第八条第四項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同条第二項を同条第三項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同条第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第九項及び第十項並びに第十五条第八項及び第九項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日 第一条中地方税法附則第九条に二項を加える改正規定(同条第二十一項に係る部分に限る。) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日

第一条中地方税法第七十二条の四十八、第七十二条の五十四、第七十二条の六十三の四第一項及び第二項並びに第三百四十九条の三第一項の改正規定並びに同法附則第九条の二及び第九条の二の二第一項の改正規定並びに同法附則第九条の三を削り、同法附則第九条の三の二を同法附則第九条の三とする改正規定並びに附則第七条第五項及び第七項並びに第四十六条(第四号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

第一条中地方税法第十七条の六第二項及び第七十二条の二の二第八項の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第二項及び第四項に係る部分を除く。)並びに同法第七十二条の四十三第四項の改正規定並びに同法附則第四十一条第二項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十九年十月一日

第一条中地方税法第十一条の二、第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項から第三項まで、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百二十一条の七の十二第一項、第三百二十一条の七の十三並びに第七百三十七条第一項及び第二項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項、第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ、第五条の四の二、第五条の五、第六条第二項第一号及び第五項第一号、第二十九条の七第一項、第三十一条の四第一項、第三十三条の二第一項及び第五項、第三十三条の三第一項第一号及び第五項第一号、第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第一項各号及び第四項各号、第三十四条の三第一項及び第三項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第五項、第三十五条の二の二第一項及び第五項、第三十五条の四第一項及び第四項並びに第四十五条第三項及び第六項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第二項、第七条第八項及び第九項、第十五条第二項から第四項まで、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項、第四項、第七項及び第九項の改正規定に限る。)、第三十三条第一項及び第三項、第三十七条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項、第六項、第十項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに第三十九条第一項及び第三項の規定 平成三十年一月一日

第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定 平成三十年四月一日

第二条中地方税法第二十三条第一項及び第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第七十五条の二、第二百九十二条第一項及び第二項、第三百十一条、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表並びに第七百条の五十二第一項の改正規定並びに同法附則第三条の三、第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の二、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四第二項並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第六条、第十六条、第三十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三十四条、第三十八条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四十条の規定 平成三十一年一月一日

第二条中地方税法第七十二条の四十八第三項及び第九項の改正規定並びに附則第八条の規定 令和二年四月一日

第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の二の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日

第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第四十五項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日

第一条中地方税法第七十二条の百十一第二項の改正規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第八条第四項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同条第二項を同条第三項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同条第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第九項及び第十項並びに第十五条第八項及び第九項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日

十一

第一条中地方税法附則第九条に二項を加える改正規定(同条第二十一項に係る部分に限る。) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日

第二条(第二次納税義務に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の二の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

第三条(保全差押えに関する経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前にされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「三十年旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「所得税法等改正法」という。)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。以下「廃止前国税犯則取締法」という。)の規定による差押え又は領置は、同号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年新法」という。)第十六条の四第一項の規定の適用については、三十年新法第一章第十六節第一款の規定による差押え又は領置とみなす。

第四条(犯則事件の処分に関する経過措置)

三十年新法第一章第十六節第二款の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。

第五条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第一項、第五条の四の二第一項及び第四項、第五条の五第一項、第六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項(各号に係る部分に限る。)、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四第一項並びに第四十五条第三項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3

新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、道府県民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同号に規定する買換資産について適用し、道府県民税の納税義務者の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4

新法附則第七条の四の規定は、施行日以後に新法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項に規定する納期限が到来する新法第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金について適用する。

5

施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第七条の四の規定の適用については、同条中「指定都市の」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の」とする。

6

新法附則第三十四条の二第九項の規定は、道府県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

7

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)の区域を包括する都道府県は、当該指定都市に係る平成二十八年度分及び平成二十九年度分の道府県民税の所得割(地方税法第五十条の二の規定により課する所得割を除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法第三十五条第一項に規定する標準税率に係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金の額(同年度又は平成三十年度に当該都道府県に払い込まれる収入額のうち、政令で定めるものに限る。)の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。

8

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9

新法第二十三条第一項(第四号中所得税法等改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十五条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一の二及び第四十二条の十一の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第五項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10

新法第二十三条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十四の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第六項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

11

法人又は連結親法人(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。同項において同じ。)若しくは連結子法人(同条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。同項において同じ。)が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項、所得税法等改正法附則第二十六条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第五十三条第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二項

事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)

事業年度

同法第八十条又は第百四十四条の十三

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項

第十二項第一号

法人税法第八十条

所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項

第十二項第二号及び第三号

法人税法第百四十四条の十三

所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項

同法

法人税法

第十三項

事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。

事業年度(

同法第八十条又は第百四十四条の十三

所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項

(同法

(法人税法

第十三項第二号

法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号

所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第一号

同法第百四十四条の十三(第一項第二号

所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号

第十五項

連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)

連結事業年度

第十六項

連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。

連結事業年度(

12

新法第五十六条第二項及び第四項並びに第六十四条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

13

新法附則第八条の二の二第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日前にされた旧法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日前にされた同条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第六条

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第七条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の二十六第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

3

新法第七十二条の四十三第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

4

新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

5

新法第七十二条の四十八の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6

新法附則第九条第十八項及び第九条の二の二第二項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日以後にされる新法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三の規定による更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人の事業税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは旧法第二十条の九の三の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日前にされた旧法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正に係る事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

7

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に終了した事業年度に係る法人の事業税についての旧法附則第九条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

8

新法第七十二条の五十七の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。

9

新法第七十二条の五十七の三第一項から第三項までの規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

第八条

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第九条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

施行日から起算して一年を超えない期間内において、新法第七十三条の十四第十一項から第十三項までに規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは、「二分の一」とする。

3

旧法附則第十一条第十一項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第十条

三十年新法第七十三条の二第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この条において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条及び附則第十七条第五項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この条において同じ。)の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築された旧法第七十三条の二第四項の一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第十一条(自動車取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

道府県知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第百二十九条第四項の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について同条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第二項の規定その他の自動車取得税に関する規定(同法第百三十二条及び第百三十三条の規定を除く。)を適用する。

3

前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

4

第二項の規定の適用がある場合における地方税法第百三十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十二条第一項」とあるのは「同項」と、「この節」とあるのは「この項」と、「納期限までの期間又は当該納期限」とあるのは「納期限」とする。

5

前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条

三十年新法の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十三条(軽油引取税に関する経過措置)

新法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第十四条(自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2

道府県知事は、納付すべき自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第百四十九条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(同法第百五十二条から第百五十四条までの規定を除く。)を適用する。

3

前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

4

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十五条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第三項、第五条の四の二第六項及び第九項、第五条の五第二項、第六条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項(第一号に係る部分に限る。)、第三十四条第四項、第三十四条の二第四項(各号に係る部分に限る。)、第三十四条の三第三項、第三十五条第五項及び第七項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項、第三十五条の四第四項並びに第四十五条第六項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。

4

新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

5

新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、市町村民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、市町村民税の納税義務者の旧法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。

6

新法附則第三十四条の二第九項の規定は、市町村民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

7

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8

新法第二百九十二条第一項(第四号中新租税特別措置法第四十二条の十一の二及び第四十二条の十一の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第五項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9

新法第二百九十二条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十四の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第六項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

10

法人又は連結親法人若しくは連結子法人が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項、所得税法等改正法附則第二十六条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第三百二十一条の八第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二項

事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)

事業年度

同法第八十条又は第百四十四条の十三

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項

第十二項第一号

法人税法第八十条

所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項

第十二項第二号及び第三号

法人税法第百四十四条の十三

所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項

同法

法人税法

第十三項

事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。

事業年度(

同法第八十条又は第百四十四条の十三

所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項

(同法

(法人税法

第十三項第二号

法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号

所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第一号

同法第百四十四条の十三(第一項第二号

所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号

第十五項

連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)

連結事業年度

第十六項

連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。

連結事業年度(

11

新法第三百二十一条の十二第二項及び第四項並びに第三百二十六条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

12

新法附則第八条の二の二第八項及び第十一項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第三百二十一条の八第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第三百二十一条の八第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日前にされた旧法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日前にされた同条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十六条

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十項までの規定は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法第三百四十九条の三の三第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同項に規定する震災等(次項及び第六項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した旧法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新法第三百四十九条の三の四及び附則第十五条の三の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百四十九条の三の四に規定する償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5

新法第三百五十二条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月二日以後に新築された同条第二項に規定する居住用超高層建築物(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)に対して課する平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月二日前に新築された地方税法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この項において「区分所有に係る家屋」という。)及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新法第三百五十二条の三及び附則第十五条の十一の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百五十二条の三に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

平成二十六年四月一日から平成二十八年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十六項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧適用期間」という。)に旧法附則第十五条第四十六項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十六項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が旧適用期間に取得をした同条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、旧適用期間にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十四項及び第四十五項」とあるのは、「及び第四十四項」とする。

第十八条(軽自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2

市町村長は、納付すべき軽自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同法第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。

3

前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

4

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

新法第七百二条の四の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条に規定する震災等に係る同条に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

3

平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十六項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十条(国民健康保険税に関する経過措置)

三十年新法第七百三条の四並びに附則第三十八条及び第三十八条の二の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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