この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十二条の百九第二項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日 第一条中地方税法第七十四条の改正規定、同法第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の四、第七十四条の五及び第四百六十四条の改正規定、同法第四百六十六条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四百六十七条及び第四百六十八条の改正規定並びに第七条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第三項から第六項まで、第八項、第九項及び第十一項並びに第二十条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第十条及び第二十三条の規定 平成三十年十月一日 第一条中地方税法第十九条の七第一項ただし書、第二十三条第一項第十八号、第四十五条の二第一項、第五十五条の二第一項、第七十二条第五号、第七十二条の三十九の二第一項、第二百九十二条第一項第十四号、第三百十七条の二第一項及び第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二第三項及び第六項の改正規定並びに第九条(次号及び第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項及び第六項から第九項まで並びに附則第六条第二項から第八項まで、第十七条第一項及び第六項から第九項まで並びに第三十七条の規定 平成三十一年一月一日 第二条、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第三項の改正規定及び第十一条並びに附則第三条、第七条、第二十一条、第三十四条及び第三十五条の規定 平成三十一年四月一日 第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十二条(第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条及び第二十四条の規定 令和元年十月一日 第三条中地方税法第二十三条第一項、第五十三条第十五項、第二百九十二条第一項及び第三百二十一条の八第十五項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定並びに附則第四条及び第十八条の規定 令和二年一月一日 第四条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項ただし書の改正規定、同条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)並びに第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の改正規定並びに附則第五条第二項、第八条、第九条、第十九条第二項及び第四十二条の規定 令和二年四月一日 第四条中地方税法第七十四条の四第三項、第七十四条の五、第四百六十七条第三項及び第四百六十八条の改正規定並びに附則第十二条及び第二十五条の規定 令和二年十月一日 第四条中地方税法第二十三条第一項、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二及び第二項、第三十七条、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二第一項第十号の二及び第二項並びに第三百十四条の六の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(「得た金額」の下に「に十万円を加算した金額」を加える改正規定に限る。)並びに同条第二項、第四項及び第五項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十九条第一項の規定 令和三年一月一日 第五条並びに附則第十三条及び第二十六条の規定 令和三年十月一日 第六条並びに附則第十四条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日 第一条中地方税法附則第八条第十五項を同条第十七項とし、同項の前に二項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十七条第三項及び第四項の規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定並びに同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の十四第十四項及び第三百四十九条の三第三十一項の改正規定 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十四号)の施行の日
第一条中地方税法第七十二条の百九第二項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
第一条中地方税法第七十四条の改正規定、同法第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の四、第七十四条の五及び第四百六十四条の改正規定、同法第四百六十六条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四百六十七条及び第四百六十八条の改正規定並びに第七条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第三項から第六項まで、第八項、第九項及び第十一項並びに第二十条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第十条及び第二十三条の規定 平成三十年十月一日
第一条中地方税法第十九条の七第一項ただし書、第二十三条第一項第十八号、第四十五条の二第一項、第五十五条の二第一項、第七十二条第五号、第七十二条の三十九の二第一項、第二百九十二条第一項第十四号、第三百十七条の二第一項及び第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二第三項及び第六項の改正規定並びに第九条(次号及び第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項及び第六項から第九項まで並びに附則第六条第二項から第八項まで、第十七条第一項及び第六項から第九項まで並びに第三十七条の規定 平成三十一年一月一日
第二条、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第三項の改正規定及び第十一条並びに附則第三条、第七条、第二十一条、第三十四条及び第三十五条の規定 平成三十一年四月一日
第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十二条(第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条及び第二十四条の規定 令和元年十月一日
第三条中地方税法第二十三条第一項、第五十三条第十五項、第二百九十二条第一項及び第三百二十一条の八第十五項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定並びに附則第四条及び第十八条の規定 令和二年一月一日
第四条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項ただし書の改正規定、同条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)並びに第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の改正規定並びに附則第五条第二項、第八条、第九条、第十九条第二項及び第四十二条の規定 令和二年四月一日
第四条中地方税法第七十四条の四第三項、第七十四条の五、第四百六十七条第三項及び第四百六十八条の改正規定並びに附則第十二条及び第二十五条の規定 令和二年十月一日
第四条中地方税法第二十三条第一項、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二及び第二項、第三十七条、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二第一項第十号の二及び第二項並びに第三百十四条の六の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(「得た金額」の下に「に十万円を加算した金額」を加える改正規定に限る。)並びに同条第二項、第四項及び第五項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十九条第一項の規定 令和三年一月一日
第五条並びに附則第十三条及び第二十六条の規定 令和三年十月一日
第六条並びに附則第十四条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日
第一条中地方税法附則第八条第十五項を同条第十七項とし、同項の前に二項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十七条第三項及び第四項の規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定並びに同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日
第一条中地方税法第七十三条の十四第十四項及び第三百四十九条の三第三十一項の改正規定 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十四号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項(第四号中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「所得税法等改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十七条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
施行日から前条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、同号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは「第六十八条の十五の六」と、新法附則第八条第二項中「第四十二条の十二の六」とあるのは「第四十二条の十二の五」とする。
新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
前項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(前条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設」とする。
所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条第一項第四号の五ロ
第百四十四条の三第一項(同法
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項(法人税法
おける同法
おける法人税法
第五十二条第四項
第百四十四条の三第一項(同法
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第五十三条第一項
第百四十四条の三第一項(同法
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
)又は第百四十四条の六第一項
)又は読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
同法第七十一条第一項
法人税法第七十一条第一項
第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項
第百四十四条の三第一項の
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項の
第五十三条第十二項
第百四十四条の三第一項(同法
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は同法
又は法人税法
第五十三条第二十項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は同法
又は法人税法
第百四十四条の三第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
第五十三条第二十八項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
同法
法人税法
第五十三条第三十九項
第百四十四条の三第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
同法
法人税法
第五十三条第四十項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
は、同法
は、法人税法
同法第百四十四条の八
読替え後の新法人税法第百四十四条の八
場合(同法
場合(法人税法
準用する同法
準用する法人税法
又は同法
又は法人税法
第五十三条第四十四項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
で同法
で法人税法
同法第百四十四条の八
読替え後の新法人税法第百四十四条の八
、同法
、法人税法
第五十四条第一項及び第六十二条第一項
同法第百四十四条の三第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
同法第百四十四条の四第一項各号
法人税法第百四十四条の四第一項各号
第六十五条第一項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
同法
法人税法
附則第八条の二の二第二項
同法第百四十四条の三第一項
所得税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項
同法第百四十四条の四第一項各号
法人税法第百四十四条の四第一項各号
同法第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第五十三条第二十四項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
新法第五十三条第二十五項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
新法第六十五条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第四項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
第二条の規定による改正後の地方税法(以下「三十一年新法」という。)第七十一条の二十六第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき利子割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する利子割交付金については、なお従前の例による。
三十一年新法第七十一条の四十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき配当割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する配当割交付金については、なお従前の例による。
三十一年新法第七十一条の六十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割交付金(地方税法第二十三条第一項第十七号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割交付金については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第二十三条第一項(第四号及び第四号の三に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二年四月新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
前項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を有していた地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(当該恒久的施設に該当するものを有していたものに限る。)をいう。)に係る新法第七十二条の二第六項、第七十二条の十三第五項及び第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十二条の二第六項
外国法人
旧恒久的施設を有していた外国法人(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第七十二条の十三第五項において同じ。)
恒久的施設
旧恒久的施設(地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。第七十二条の二十六第一項において同じ。)
第七十二条の十三第五項
恒久的施設を有しない外国法人
地方税法等改正法附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人
恒久的施設を有する外国法人
旧恒久的施設を有していた外国法人
なつた日まで
なつた日の前日まで
第七十二条の二十六第一項
恒久的施設
旧恒久的施設
所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人又は同項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人に係る新法第七十二条の二十六第八項及び第七十二条の四十第一項の規定の適用については、新法第七十二条の二十六第八項中「第百四十四条の三第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(第七十二条の四十第一項第二号において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項ただし書」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、新法第七十二条の四十第一項第二号中「第百四十四条の六第一項」とあるのは「読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項」とする。
前二項に定めるもののほか、第二項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和元年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
前項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設を有していた地方税法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない個人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)に係る新法第七十二条の二第六項の規定の適用については、同項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(地方税法等改正法第一条の規定による改正前の第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有していたこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(恒久的施設に該当するものを有していなかつたものに限る。)」と、「恒久的施設」とあるのは「旧恒久的施設」とする。
前項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における個人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この項において「特定ガス供給業」という。)を行っていた法人(同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)を除く。)の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
新法第七十二条の二十三第三項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び法人の施行日前に旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した同条の規定による申告書並びにこれらの申告書に係る旧法第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第七十二条の三十五第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十五の二第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
三十一年新法第七十二条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
二年四月新法第七十二条の二第四項、第七十二条の三十二及び第七十二条の三十二の二並びに附則第九条第二十三項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
二年四月新法第七十二条の二の二第八項、第七十二条の二十五第十五項及び第十六項、第七十二条の二十六第十項及び第十一項、第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
二年四月新法第七十二条の七十八第四項並びに二年四月新法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二年四月新法第七十二条の八十九の二及び第七十二条の八十九の三第一項前段の規定は、地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間が附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
平成三十年十月一日前に地方税法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第十三条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第七十四条第一号に規定する製造たばこ(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。附則第二十三条第二項において「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第十三条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第十三条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分(新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十三条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十四条の四第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第十条第二項
第七十四条の四第三項
第一項
平成三十年改正法附則第十条第二項
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
平成三十年改正法附則第十条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
平成三十年改正法附則第十条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成三十年改正法附則第十条第三項
第七十四条の十二の二
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成三十年改正法附則第十条第三項
これらの項に規定する申告書の提出期限
平成三十年十月三十一日
第七十四条の十五第四項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成三十年改正法附則第十条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限
平成三十年十月三十一日
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
平成三十年改正法附則第十条第三項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成三十一年四月一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成三十年改正法附則第十条第五項
第七十四条の二十二第一項
、第七十四条の十第一項又は第三項
、平成三十年改正法附則第十条第五項
第七十四条の二十二第一項第一号
その提出期限
平成三十年改正法附則第十条第五項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第七十四条の十第一項又は第三項の
当該
第七十四条の二十二第一項第二号
その提出期限
平成三十年改正法附則第十条第五項の納期限
第七十四条の二十二第一項第三号
修正申告書に
平成三十年改正法附則第十条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
平成三十年改正法附則第十条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
令和二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第七十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この条及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十五条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この項及び附則第二十五条第六項において「二年十月新法」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分(二年十月新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる二年十月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十四条の四第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第十二条第二項
第七十四条の四第三項
第一項
平成三十年改正法附則第十二条第二項
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
平成三十年改正法附則第十二条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
平成三十年改正法附則第十二条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成三十年改正法附則第十二条第三項
第七十四条の十二の二
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成三十年改正法附則第十二条第三項
これらの項に規定する申告書の提出期限
令和二年十一月二日
第七十四条の十五第四項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成三十年改正法附則第十二条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限
令和二年十一月二日
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
平成三十年改正法附則第十二条第三項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が令和三年三月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成三十年改正法附則第十二条第五項
第七十四条の二十二第一項
、第七十四条の十第一項又は第三項
、平成三十年改正法附則第十二条第五項
第七十四条の二十二第一項第一号
その提出期限
平成三十年改正法附則第十二条第五項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第七十四条の十第一項又は第三項の
当該
第七十四条の二十二第一項第二号
その提出期限
平成三十年改正法附則第十二条第五項の納期限
第七十四条の二十二第一項第三号
修正申告書に
平成三十年改正法附則第十二条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
平成三十年改正法附則第十二条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。 この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十六条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第五条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び附則第二十六条第六項において「三年新法」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分(三年新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十四条の四第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第十三条第二項
第七十四条の四第三項
第一項
平成三十年改正法附則第十三条第二項
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
平成三十年改正法附則第十三条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
平成三十年改正法附則第十三条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成三十年改正法附則第十三条第三項
第七十四条の十二の二
第七十四条の十第一項から第三項まで
平成三十年改正法附則第十三条第三項
これらの項に規定する申告書の提出期限
令和三年十一月一日
第七十四条の十五第四項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成三十年改正法附則第十三条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限
令和三年十一月一日
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
平成三十年改正法附則第十三条第三項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が令和四年三月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項
第七十四条の十第一項又は第三項
平成三十年改正法附則第十三条第五項
第七十四条の二十二第一項
、第七十四条の十第一項又は第三項
、平成三十年改正法附則第十三条第五項
第七十四条の二十二第一項第一号
その提出期限
平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第七十四条の十第一項又は第三項の
当該
第七十四条の二十二第一項第二号
その提出期限
平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限
第七十四条の二十二第一項第三号
修正申告書に
平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
平成三十年改正法附則第十三条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の二の四第九項から第十一項まで及び第十三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法第三百十七条の二第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項(第四号中新租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、同号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは「第六十八条の十五の六」と、新法附則第八条第二項中「第四十二条の十二の六」とあるのは「第四十二条の十二の五」とする。
新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
前項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二百九十四条第五項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十七条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設」とする。
所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二百九十二条第一項第四号の五ロ
第百四十四条の三第一項(同法
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項(法人税法
おける同法
おける法人税法
第三百十二条第六項
第百四十四条の三第一項(同法
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第三百二十一条の八第一項
第百四十四条の三第一項(同法
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
)又は第百四十四条の六第一項
)又は読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
同法第七十一条第一項
法人税法第七十一条第一項
第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項
第百四十四条の三第一項の
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項の
第三百二十一条の八第十二項
第百四十四条の三第一項(同法
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は同法
又は法人税法
第三百二十一条の八第二十項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は同法
又は法人税法
第百四十四条の三第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
第三百二十一条の八第二十八項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
同法
法人税法
第三百二十一条の八第三十九項
第百四十四条の三第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
同法
法人税法
第三百二十一条の八第四十項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
で同法
で法人税法
同法第百四十四条の八
読替え後の新法人税法第百四十四条の八
、同法
、法人税法
第三百二十一条の九第一項及び第三百二十四条第一項
同法第百四十四条の三第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
同法第百四十四条の四第一項各号
法人税法第百四十四条の四第一項各号
第三百二十七条第一項
第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
同法
法人税法
附則第八条の二の二第八項
同法第百四十四条の三第一項
所得税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項
同法第百四十四条の四第一項各号
法人税法第百四十四条の四第一項各号
同法第百四十四条の六第一項
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第三百二十一条の八第二十四項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
新法第三百二十一条の八第二十五項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
新法第三百二十七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第四項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項(第四号及び第四号の三に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
二年四月新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に改良された旧法附則第十五条第四十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法附則第十九条の二、第十九条の二の二及び第二十二条第二項から第十一項までの規定は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十五項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十五項」とする。
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に第二条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
市町村は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成三十年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和元年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和元年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和二年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成三十年度の宅地等にあっては平成二十九年度、令和元年度の宅地等にあっては平成三十年度、令和二年度の宅地等にあっては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成三十年度の宅地等にあっては平成三十年度分、令和元年度の宅地等にあっては令和元年度分、令和二年度の宅地等にあっては令和二年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第一項の場合には、平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
前三項の規定は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
平成三十年十月一日前に地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第二十六条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第四百六十四条第一号に規定する製造たばこ(平成二十七年改正法附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第二十六条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第四百六十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第二十六条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分(新法第四百六十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第二十六条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分(新法第四百六十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第二十六条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四百六十七条第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第二十三条第二項
第四百六十七条第三項
第一項
平成三十年改正法附則第二十三条第二項
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
平成三十年改正法附則第二十三条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
平成三十年改正法附則第二十三条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
平成三十年改正法附則第二十三条第三項
第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成三十年改正法附則第二十三条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限
平成三十年十月三十一日
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
平成三十年改正法附則第二十三条第三項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が平成三十一年四月一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成三十年改正法附則第二十三条第五項
第四百八十二条第一項
、第四百七十三条第一項又は第二項
、平成三十年改正法附則第二十三条第五項
第四百八十二条第一項第一号
その提出期限
平成三十年改正法附則第二十三条第五項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の
当該
第四百八十二条第一項第二号
その提出期限
平成三十年改正法附則第二十三条第五項の納期限
第四百八十二条第一項第三号
修正申告書に
平成三十年改正法附則第二十三条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
平成三十年改正法附則第二十三条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
平成三十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。
次項に定めるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
令和元年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百九を乗じて得た割合」とする。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
令和二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第四百六十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この条及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、二年十月新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(二年十月新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる二年十月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四百六十七条第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第二十五条第二項
第四百六十七条第三項
第一項
平成三十年改正法附則第二十五条第二項
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
平成三十年改正法附則第二十五条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
平成三十年改正法附則第二十五条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
平成三十年改正法附則第二十五条第三項
第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成三十年改正法附則第二十五条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限
令和二年十一月二日
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
平成三十年改正法附則第二十五条第三項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が令和三年三月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成三十年改正法附則第二十五条第五項
第四百八十二条第一項
、第四百七十三条第一項又は第二項
、平成三十年改正法附則第二十五条第五項
第四百八十二条第一項第一号
その提出期限
平成三十年改正法附則第二十五条第五項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の
当該
第四百八十二条第一項第二号
その提出期限
平成三十年改正法附則第二十五条第五項の納期限
第四百八十二条第一項第三号
修正申告書に
平成三十年改正法附則第二十五条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
平成三十年改正法附則第二十五条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
令和二年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十を乗じて得た割合」とする。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。 この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十三条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、三年新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(三年新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四百六十七条第二項
前項
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第二十六条第二項
第四百六十七条第三項
第一項
平成三十年改正法附則第二十六条第二項
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
平成三十年改正法附則第二十六条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
平成三十年改正法附則第二十六条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
平成三十年改正法附則第二十六条第三項
第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成三十年改正法附則第二十六条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限
令和三年十一月一日
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
平成三十年改正法附則第二十六条第三項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が令和四年三月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項
第四百七十三条第一項又は第二項
平成三十年改正法附則第二十六条第五項
第四百八十二条第一項
、第四百七十三条第一項又は第二項
、平成三十年改正法附則第二十六条第五項
第四百八十二条第一項第一号
その提出期限
平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限
申告書
申告書又は修正申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の
当該
第四百八十二条第一項第二号
その提出期限
平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限
第四百八十二条第一項第三号
修正申告書に
平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を
当該
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
平成三十年改正法附則第二十六条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
令和三年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
令和四年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。
令和五年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百五を乗じて得た割合」とする。
地方税法第五百二十二条の規定による申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第五百二十三条第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
新法第七百一条の三十四第三項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三十年前の年分の個人の事業及び平成三十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法附則第三十八条及び第三十八条の三の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)は、平成三十一年二月二十日までに、それぞれ一人の地方税共同機構(次条及び附則第三十五条第一項において「機構」という。)の設立委員を選任しなければならない。
設立委員は、平成三十一年三月十五日までに、三十一年新法第七百六十五条第一項各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに機構の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。
総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
機構は、前項の規定による告示があったときは、平成三十一年四月一日に成立する。 この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
設立委員は、機構の理事長となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。
設立委員は、機構が成立したときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。
機構の行う設立の登記は、平成三十一年四月一日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に地方税共同機構という名称を使用している者については、三十一年新法第七百六十七条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会(次項において「地方税電子化協議会」という。)は、平成三十一年四月一日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。 この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
前項の規定により地方税電子化協議会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。