この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十四条の七及び第三百十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに同法附則第五条の五から第五条の七まで、第七条、第七条の二及び第三十三条の二第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定、同条第六項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定並びに同条第五項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第三項第五号及び第六項第五号の改正規定並びに同条第八項第五号及び第十一項第五号の改正規定(「及び第二項」を「及び第十一項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第三十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号及び第八項第五号の改正規定並びに同条第十一項第五号及び第十四項第五号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 令和元年六月一日 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第十一条及び第十八条の規定 令和元年十月一日 第二条中地方税法第二十三条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項第十一号の改正規定、同法第四十五条の二に一項を加える改正規定、同法第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定、同法第三百十七条の二中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十七条の三の二、第三百十七条の三の三、第三百十七条の四、第三百十七条の五及び第三百二十四条の改正規定並びに同法附則第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条及び第十四条の規定 令和二年一月一日 第三条(次号から第八号まで及び第十三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年四月一日 略 第三条中地方税法附則第十二条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十二条の四第四項及び第五項を削る改正規定、同法附則第十二条の五第一項及び第三十条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第十九条の規定 令和三年四月一日 第三条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十三第一項及び第三百二十一条の七の十四第一項の改正規定 令和四年一月一日 第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項及び第二十四条の規定 令和四年四月一日 略 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第五十項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十二号)の施行の日 第三条中地方税法第七十三条の二十七の六の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定並びに附則第八条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十四条の七及び第三百十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに同法附則第五条の五から第五条の七まで、第七条、第七条の二及び第三十三条の二第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定、同条第六項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定並びに同条第五項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第三項第五号及び第六項第五号の改正規定並びに同条第八項第五号及び第十一項第五号の改正規定(「及び第二項」を「及び第十一項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第三十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号及び第八項第五号の改正規定並びに同条第十一項第五号及び第十四項第五号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 令和元年六月一日
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第十一条及び第十八条の規定 令和元年十月一日
第二条中地方税法第二十三条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項第十一号の改正規定、同法第四十五条の二に一項を加える改正規定、同法第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定、同法第三百十七条の二中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十七条の三の二、第三百十七条の三の三、第三百十七条の四、第三百十七条の五及び第三百二十四条の改正規定並びに同法附則第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条及び第十四条の規定 令和二年一月一日
第三条(次号から第八号まで及び第十三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年四月一日
略
第三条中地方税法附則第十二条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十二条の四第四項及び第五項を削る改正規定、同法附則第十二条の五第一項及び第三十条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第十九条の規定 令和三年四月一日
第三条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十三第一項及び第三百二十一条の七の十四第一項の改正規定 令和四年一月一日
第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項及び第二十四条の規定 令和四年四月一日
略
第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第五十項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日
第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十二号)の施行の日
第三条中地方税法第七十三条の二十七の六の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定並びに附則第八条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の六第一項、第五条の七第一項並びに第七条の二第一項及び第二項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の七第一項及び第七条の二第一項の規定の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十七条の二第一項
を支出し、当該特例控除対象寄附金
又は第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第三十七条の二第十一項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の五第一項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の七第一項
に特例控除対象寄附金」
支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金
支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第七条の二第一項
特例控除対象寄附金
特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)
送付
送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定による同条第一項に規定する申告特例通知書の送付
新法第三十七条の二第二項及び第九項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
新法第三十七条の二第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。
総務大臣は、前項の規定により新法第三十七条の二第三項に規定する申出書の提出があった場合には、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。 この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
新法附則第七条第一項から第六項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 この場合において、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日から令和元年十二月三十一日までの間に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第六項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、道府県民税の所得割の納税義務者が平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日までの間に支出した旧法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第六項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第七条の五(法人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条及び附則第十四条において「二年新法」という。)第四十五条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
二年新法第四十五条の三の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき二年新法第四十五条の二第一項に規定する給与について提出する二年新法第四十五条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
二年新法第四十五条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この項及び附則第十四条第三項において「新所得税法」という。)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する二年新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
二年新法附則第四十四条の二第一項から第五項までの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第八条の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
新法附則第九条第二十二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条及び第十八条において「元年十月新法」という。)第七十二条の二十四の七並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「六・三倍」とする。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則第一条第十三号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百四十九条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第百五十七条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
元年十月新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法第百七十七条の六第一項の規定は、令和四年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、令和三年度分までの同号に掲げる規定による改正前の地方税法第百七十七条の六第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の六第二項、第五条の七第二項並びに第七条の二第四項及び第五項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の七第二項及び第七条の二第四項の規定の適用については、令和二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百十四条の七第一項
を支出し、当該特例控除対象寄附金
又は第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第三百十四条の七第十一項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の五第二項
特例控除対象寄附金の額
特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の七第二項
に特例控除対象寄附金」
支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金
支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第七条の二第四項
特例控除対象寄附金
特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)
送付
送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第十三条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第十二項の規定による同条第八項に規定する申告特例通知書の送付
新法第三百十四条の七第二項及び第九項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
新法第三百十四条の七第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。
総務大臣は、前項の規定により新法第三百十四条の七第三項に規定する申出書の提出があった場合には、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。 この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
新法附則第七条第八項から第十三項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 この場合において、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和元年十二月三十一日までの間に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第九項及び第十三項の規定の適用については、同条第九項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第九項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第十三項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、市町村民税の所得割の納税義務者が平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日までの間に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第十三項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第七条の五(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
二年新法第三百十七条の二第六項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
二年新法第三百十七条の三の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき二年新法第三百十七条の二第一項に規定する給与について提出する二年新法第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
二年新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する二年新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
二年新法附則第四十四条の二第六項から第十項までの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十八項から第五十項まで」とあるのは、「、第四十八項及び第四十九項」とする。
新法の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成三十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第三項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第五項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
元年十月新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
新法第七百一条の四十一第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和元年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和元年前の年分の個人の事業及び令和元年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。