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地方税法 附 則 (平成三一年三月二九日法律第三号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

第九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第十七条の二第二項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金については、なお従前の例による。

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新地方税法第十七条の二の二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項並びに第六項及び第七項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金に係る部分に限る。)並びに第十七条の四第六項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金について適用する。

3

新地方税法第十七条の二の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項並びに第六項及び第七項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について適用する。

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新地方税法第二十条の四の二第八項、第二十四条の二、第二十四条の三第一項、第三百三十五条、第七百三十四条第三項、第七百三十六条第三項及び第五章第二節の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5

新地方税法第四十一条から第四十三条まで及び第四十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6

新地方税法第三百十四条の九第二項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第三百十四条の九第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税に係る同項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額については、なお従前の例による。

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新地方税法第三百二十一条の七第二項及び第三百二十一条の七の十第二項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額については、なお従前の例による。

8

附則第一条ただし書の規定の施行前にした前条の規定による改正前の地方税法の規定に違反する行為並びに第一項及び第四項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係る附則第一条ただし書の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 2
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