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地方税法 附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項及び第十六項並びに第七十二条の二十六第十項及び第十一項の改正規定並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)、第四十四条、第五十条及び第七十一条の規定 平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日

一から四まで

附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項及び第十六項並びに第七十二条の二十六第十項及び第十一項の改正規定並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)、第四十四条、第五十条及び第七十一条の規定 平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日

第三十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「新地方税法」という。)第七百四十七条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係申告等について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の地方税法(次項から第四項までにおいて「旧地方税法」という。)第七百四十七条の二第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係申告等については、なお従前の例による。

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新地方税法第七百四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係申告等について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の三第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係申告等については、なお従前の例による。

3

新地方税法第七百四十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の四第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係通知については、なお従前の例による。

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新地方税法第七百四十七条の五の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の五第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係通知については、なお従前の例による。

第三十二条(地方税法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第三十条のうち地方税法第七百四十七条の二第一項に各号を加える改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

一 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供二 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供三 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知

一 第五十三条第四十六項の規定による同項の申告二 第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告三 第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告四 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供五 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供六 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知七 第三百二十一条の八第四十二項の規定による同項の申告

第七十六条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

条文数: 4
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