この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十四条の四第二項にただし書を加える改正規定及び同法第四百六十七条第二項にただし書を加える改正規定並びに附則第九条及び第十五条の規定 令和二年十月一日 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定 令和三年一月一日 第二条中地方税法附則第三十五条の三の二の改正規定 令和三年四月一日 第二条中地方税法第七十四条の四第二項ただし書及び第四百六十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十条及び第十六条の規定 令和三年十月一日 第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定 令和四年四月一日 第二条中地方税法第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十三条第一項の規定 令和六年一月一日 第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第二項第一号」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に、「第百九条の六第一項」を「第百九条の十五第一項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第四十八項の改正規定(「第百九条の二第三項」を「第百九条の四第三項」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に、「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に改める部分に限る。)及び同条に五項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。)並びに附則第四条第七項から第十項まで及び第十二条第七項から第十項までの規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日 第一条中地方税法附則第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第三項及び第六項、第三十六条第一項並びに第四十四条の二の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 第二条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに附則第十七条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
第一条中地方税法第七十四条の四第二項にただし書を加える改正規定及び同法第四百六十七条第二項にただし書を加える改正規定並びに附則第九条及び第十五条の規定 令和二年十月一日
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定 令和三年一月一日
第二条中地方税法附則第三十五条の三の二の改正規定 令和三年四月一日
第二条中地方税法第七十四条の四第二項ただし書及び第四百六十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十条及び第十六条の規定 令和三年十月一日
第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定 令和四年四月一日
第二条中地方税法第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十三条第一項の規定 令和六年一月一日
第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第二項第一号」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に、「第百九条の六第一項」を「第百九条の十五第一項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第四十八項の改正規定(「第百九条の二第三項」を「第百九条の四第三項」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に、「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に改める部分に限る。)及び同条に五項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。)並びに附則第四条第七項から第十項まで及び第十二条第七項から第十項までの規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
第一条中地方税法附則第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第三項及び第六項、第三十六条第一項並びに第四十四条の二の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第二条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに附則第十七条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。
新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。
新法附則第三条の二第一項から第五項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条、第三十七条(第一号に係る部分に限る。)及び第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
令和三年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三十四条第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二十三条第一項第十二号に規定する寡夫である第二十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
新法第四十五条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。
新法第四十五条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得税法等改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項第四号(所得税法等改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項及び附則第十二条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
新法附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「五号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第五項において同じ。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「四年旧法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
前十年以内
前九年以内
第五項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
第八項
前十年以内
前九年以内
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち新法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
新法附則第九条の二の二第一項の規定(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧法の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。
四年新法第七十二条の十三第五項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が五号施行日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。
次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が五号施行日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合における四年旧法第七十二条の十三第六項から第二十七項までの規定の法人の事業年度については、なお従前の例による。 四年旧法第七十二条の十三第六項の解散 その解散の日 四年旧法第七十二条の十三第七項の合併 その合併の日の前日 四年旧法第七十二条の十三第八項の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日 四年旧法第七十二条の十三第九項の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日 四年旧法第七十二条の十三第十項の申請書の提出 同項の連結申請特例年度開始の日の前日 四年旧法第七十二条の十三第十一項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結親法人事業年度開始の日の前日 四年旧法第七十二条の十三第十二項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結申請特例年度開始の日の前日 四年旧法第七十二条の十三第十三項の連結完全支配関係を有しなくなったこと 同項の離脱日の前日 四年旧法第七十二条の十三第十四項の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日 四年旧法第七十二条の十三第十五項の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日 四年旧法第七十二条の十三第十六項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の支配日の前日 四年旧法第七十二条の十三第十七項の解散 その解散の日 四年旧法第七十二条の十三第十八項の合併 その合併の日の前日 四年旧法第七十二条の十三第十九項の連結子法人がなくなったこと 同項の離脱日の前日 四年旧法第七十二条の十三第二十項の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日 四年旧法第七十二条の十三第二十一項の普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日 四年旧法第七十二条の十三第二十二項の承認を取り消されたこと 同項の取消日の前日 四年旧法第七十二条の十三第二十三項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日 四年旧法第七十二条の十三第二十六項の残余財産の確定 その残余財産の確定の日 四年旧法第七十二条の十三第二十七項の継続 その継続の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第六項の解散 その解散の日
四年旧法第七十二条の十三第七項の合併 その合併の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第八項の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第九項の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第十項の申請書の提出 同項の連結申請特例年度開始の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第十一項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結親法人事業年度開始の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第十二項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結申請特例年度開始の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第十三項の連結完全支配関係を有しなくなったこと 同項の離脱日の前日
四年旧法第七十二条の十三第十四項の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日
四年旧法第七十二条の十三第十五項の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日
四年旧法第七十二条の十三第十六項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の支配日の前日
四年旧法第七十二条の十三第十七項の解散 その解散の日
四年旧法第七十二条の十三第十八項の合併 その合併の日の前日
四年旧法第七十二条の十三第十九項の連結子法人がなくなったこと 同項の離脱日の前日
四年旧法第七十二条の十三第二十項の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
四年旧法第七十二条の十三第二十一項の普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
四年旧法第七十二条の十三第二十二項の承認を取り消されたこと 同項の取消日の前日
四年旧法第七十二条の十三第二十三項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日
四年旧法第七十二条の十三第二十六項の残余財産の確定 その残余財産の確定の日
四年旧法第七十二条の十三第二十七項の継続 その継続の日の前日
四年新法第七十二条の十三第六項の規定は、五号施行日以後に所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「四年新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う四年新法第七十二条の十三第六項の内国法人の事業年度について適用する。
四年新法第七十二条の十三第七項の規定は、四年新法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人(次項において「通算親法人」という。)の五号施行日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算子法人(同条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。)の事業年度について適用する。
四年新法第七十二条の十三第八項から第十項まで及び第十二項の規定は、同条第八項各号又は第九項各号に定める日が通算親法人又は四年新法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人の五号施行日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における四年新法第七十二条の十三第八項の内国法人又は同条第九項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。
四年新法第七十二条の十三第十一項の規定は、五号施行日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。
所得税法等改正法附則第二十九条第一項の規定により四年新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)において四年旧法第七十二条の二十五第五項の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
新法第七十五条の三(第一号に係る部分に限る。)及び新法附則第十二条の二の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三百十四条の二、第三百十四条の六(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
令和三年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三百十四条の二第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する寡夫である第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。
新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
新法附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、四年旧法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。
四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
前十年以内
前九年以内
第五項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
第八項
前十年以内
前九年以内
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十三条第四項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十三条第五項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
施行日前に新たに建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百八十四条の三の規定は、同条の条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十七項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十七項」とする。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。