この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第三条及び第四条の規定 令和三年一月一日 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 令和三年四月一日
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第三条及び第四条の規定 令和三年一月一日
第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 令和三年四月一日
この法律の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から二月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは「施行日から二月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。
道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事(次条において「指定行事」という。)の同法第五条第一項に規定する中止等(次条において「中止等」という。)により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この条及び次条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(次条において「入場料金等払戻請求権の放棄」という。)と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法(次条において「三年新法」という。)附則第六十条第一項及び第二項の規定を適用することができる。
市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、三年新法附則第六十条第三項及び第四項の規定を適用することができる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。