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地方税法 附 則 (令和三年五月一〇日法律第三〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に旧災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告が行われた場合における前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「指示又は」とあるのは「指示、」と、「設定」とあるのは「設定又は災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。以下この項において「災対法等一部改正法」という。)第一条の規定による改正前の災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告」と、「)及び第六項」とあるのは「)及び第六項(災対法等一部改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における災対法等一部改正法第一条の規定による改正前のこれらの規定を含む。)」とする。

条文数: 2
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