この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の規定 公布の日 第一条中地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定、第五条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第一項、第七条第二項及び第十二条第一項の規定 令和四年十二月三十一日 第一条中地方税法第四十五条の三の二の見出し及び同条第一項、第四十五条の三の三の見出し及び同条第一項、第三百十七条の三の二の見出し及び同条第一項並びに第三百十七条の三の三の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二第一項及び第五項、第三十四条の二第三項及び第六項、第四十五条並びに第六十一条の改正規定並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第十条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで並びに第二十七条(地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第二十一条の改正規定を除く。)の規定 令和五年一月一日 第二条(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条、第十二条(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)及び第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定 令和五年四月一日 第二条中地方税法第三十二条第十三項及び第十五項、第三十七条の四、第四十五条の二第一項ただし書、第四十五条の三第二項及び第三項、第三百十三条第十三項及び第十五項、第三百十四条の九第一項、第三百十七条の二第一項ただし書並びに第三百十七条の三第二項及び第三項の改正規定並びに同法附則第三十三条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の三第一項及び第五項、第三十五条の二の五並びに第三十五条の二の六の改正規定並びに第八条及び第九条並びに附則第四条、第十一条、第十九条及び第二十条の規定 令和六年一月一日 第一条中地方税法第七十二条の二十四の七第六項に一号を加える改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条第八項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。)及び同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。) 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第三十九項の改正規定(同項を同条第三十六項とする部分を除く。)並びに附則第十三条第九項及び第十七条第四項の規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条第一項の改正規定及び同法附則第十五条第四十一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十八項とする部分を除く。)並びに附則第八条第二項及び第三項並びに第十三条第十項及び第十一項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日 第二条中地方税法第三百八十二条第二項及び第三項並びに第三百八十二条の二第二項の改正規定並びに同法第三百八十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十四条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第三条及び附則第十五条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第七条の規定 公布の日
第一条中地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定、第五条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第一項、第七条第二項及び第十二条第一項の規定 令和四年十二月三十一日
第一条中地方税法第四十五条の三の二の見出し及び同条第一項、第四十五条の三の三の見出し及び同条第一項、第三百十七条の三の二の見出し及び同条第一項並びに第三百十七条の三の三の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二第一項及び第五項、第三十四条の二第三項及び第六項、第四十五条並びに第六十一条の改正規定並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第十条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで並びに第二十七条(地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第二十一条の改正規定を除く。)の規定 令和五年一月一日
第二条(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条、第十二条(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)及び第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定 令和五年四月一日
第二条中地方税法第三十二条第十三項及び第十五項、第三十七条の四、第四十五条の二第一項ただし書、第四十五条の三第二項及び第三項、第三百十三条第十三項及び第十五項、第三百十四条の九第一項、第三百十七条の二第一項ただし書並びに第三百十七条の三第二項及び第三項の改正規定並びに同法附則第三十三条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の三第一項及び第五項、第三十五条の二の五並びに第三十五条の二の六の改正規定並びに第八条及び第九条並びに附則第四条、第十一条、第十九条及び第二十条の規定 令和六年一月一日
第一条中地方税法第七十二条の二十四の七第六項に一号を加える改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条第八項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。)及び同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。) 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第三十九項の改正規定(同項を同条第三十六項とする部分を除く。)並びに附則第十三条第九項及び第十七条第四項の規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十一条第一項の改正規定及び同法附則第十五条第四十一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十八項とする部分を除く。)並びに附則第八条第二項及び第三項並びに第十三条第十項及び第十一項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日
第二条中地方税法第三百八十二条第二項及び第三項並びに第三百八十二条の二第二項の改正規定並びに同法第三百八十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十四条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第三条及び附則第十五条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日後にその納税義務又は特別徴収義務が成立する当該地方税)に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税並びに同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日以前にその納税義務又は特別徴収義務が成立した当該地方税)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十八の二第五項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「三号施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新法第四十五条の三の二第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき旧法第四十五条の三の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新法附則第五条の四の二第一項から第四項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項及び第五項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法附則第七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについて適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した旧法附則第七条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。
新法附則第四十五条第二項及び第三項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧法附則第六十一条第一項の規定により読み替えて適用される旧法附則第五条の四の二第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
新法附則第六十一条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
旧法附則第七条の六第一項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「六年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
六年新法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第五項に規定する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次条第四項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)(次条第四項において「ガス製造事業者等」という。)に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次条第四項において同じ。)に係る当該法人の個別所得金額(令和二年改正前法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条第四項において同じ。)の計算の例により算定していたものとみなす。
旧法附則第八条の六第一項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十一条第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧法附則第十一条第一項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第十一条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する」と、「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日から令和七年三月三十一日まで」とする。
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十八条第一項において「五年新法」という。)第七十三条の十八、第七十三条の二十五、第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四まで及び第七十三条の二十七の六の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
五年新法第七十三条の二十の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にされる五年新法第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について適用する。
新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の三の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新法附則第五条の四の二第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法附則第七条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについて適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した旧法附則第七条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。
新法附則第四十五条第五項及び第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧法附則第六十一条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第五条の四の二第五項の規定による控除については、なお従前の例による。
新法附則第六十一条第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
旧法附則第七条の六第三項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
六年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
六年新法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る旧申告書)を連続して」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法附則第二十四条の二の規定を除く。)は、令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
令和七年三月三十一日までの間に旧法第三百四十九条の三第二項に規定する一般ガス導管事業者のうちガス事業法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者が新設した同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十六項に規定する取得をされた同項に規定する対象特定電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則第一条第九号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する認定就農者の利用に供する同項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「令和二年四月一日」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日」と、「認定就農者(」とあるのは「認定就農者(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の」とする。
昭和三十八年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和三十九年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(以下この条において「熱損失防止改修工事」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百八十二条の四の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第三百八十二条の二の規定による固定資産課税台帳(同条第一項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)若しくはその写しの閲覧若しくは同法第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定による土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しの閲覧又は同法第二十条の十若しくは第三百八十二条の三の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
第三条の規定による改正後の地方税法第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後にされる不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第三項の規定による付記について適用する。
旧法附則第三十三条第一項から第四項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項から第五項までにおいて「旧沖縄振興特別措置法」という。)第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項から第五項までにおいて「新沖縄振興特別措置法」という。)第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第一項に規定する観光地形成促進地域とみなして、同項の規定を適用する。
施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。
施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画に定められている旧沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第三項に規定する産業イノベーション促進地域とみなして、同項の規定を適用する。
施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、五年新法第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
地方団体は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。