条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)附則第十五条第二十一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日。以下この条において同じ。)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和二年四月一日から施行日の前日までの間に取得された前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
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新地方税法附則第十五条第二十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に取得された旧地方税法附則第十五条第二十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
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新地方税法附則第十五条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
条文数: 2
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