この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第十五条の二、第十五条の六の二第三項、第十七条の五第六項、第二十二条の二第一項、第二十二条の四第一項、第二十七条第一項、第三十条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十四、第七十一条の十五第三項及び第四項、第七十一条の十六第一項、第七十一条の二十第一項及び第三項、第七十一条の二十一第一項、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六第三項及び第四項、第七十一条の三十七第一項、第七十一条の四十一第一項及び第三項、第七十一条の四十二第一項、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六第三項及び第四項、第七十一条の五十七第一項、第七十一条の六十一第一項及び第三項、第七十一条の六十二第一項、第七十二条の八、第七十二条の十、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七第三項及び第四項、第七十二条の四十九第一項及び第三項、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の六十、第七十二条の六十四、第七十二条の六十九、第七十二条の七十、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百二、第七十二条の百九第一項、第七十二条の百十、第七十三条の九、第七十三条の十一、第七十三条の十九、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八、第七十四条の八第一項、第七十四条の十五、第七十四条の十八第一項、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四第三項及び第四項、第七十四条の二十八第一項及び第三項、第七十四条の二十九第一項、第七十八条、第八十条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十一条第三項及び第四項、第九十五条、第九十六条、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八第三項及び第四項、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百四十九条、第百五十二条第一項、第百五十四条第一項、第百五十七条、第百六十六条第一項及び第三項、第百七十一条、第百七十二条第三項及び第四項、第百七十六条第一項及び第三項、第百七十七条第一項、第百七十七条の十四第一項、第百七十七条の十六第一項及び第三項、第百七十七条の二十二第一項及び第三項、第百七十七条の二十三第一項、第百八十六条、第百八十九条、第百九十一条、第百九十二条、第二百一条、第二百二条、第二百六十五条、第二百六十七条、第二百七十二条、第二百七十八条、第二百七十九条第三項及び第四項、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条、第二百九十九条第一項、第三百一条、第三百十七条の四第一項、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二第三項及び第四項、第三百二十八条の十六第一項及び第二項、第三百三十二条、第三百三十三条、第三百五十四条、第三百五十六条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百八十五条第一項、第三百九十五条、第三百九十七条、第四百四十六条、第四百四十九条第一項、第四百五十一条、第四百六十条第一項及び第三項、第四百六十三条の三、第四百六十三条の四第三項及び第四項、第四百六十三条の八第一項及び第三項、第四百六十三条の九第一項、第四百六十三条の二十第一項、第四百六十三条の二十二、第四百六十三条の二十八第一項及び第三項、第四百六十三条の二十九、第四百七十一条第一項、第四百七十八条、第四百八十三条、第四百八十四条第三項及び第四項、第四百八十五条の四第一項及び第三項、第四百八十五条の五第一項、第五百二十六条、第五百二十八条、第五百三十条、第五百三十六条、第五百三十七条第三項及び第四項、第五百四十二条、第五百四十三条、第五百八十九条第一項、第五百九十一条、第六百四条第一項及び第三項、第六百九条、第六百十条第三項及び第四項、第六百十四条第一項及び第三項、第六百十五条第一項、第六百七十五条、第六百七十七条、第六百八十二条、第六百八十八条、第六百八十九条第三項及び第四項、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条、第七百条の五十七、第七百条の六十、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八、第七百一条の六、第七百一条の七、第七百一条の十二、第七百一条の十三第三項及び第四項、第七百一条の十九、第七百一条の二十、第七百一条の三十六第一項、第七百一条の三十八第一項及び第二項、第七百一条の五十三第一項、第七百一条の五十六第一項及び第三項、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二第三項及び第四項、第七百一条の六十六第一項及び第三項、第七百一条の六十七第一項、第七百八条、第七百十条、第七百十五条、第七百二十一条、第七百二十二条第三項及び第四項、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条、第七百三十三条の五、第七百三十三条の七、第七百三十三条の十一、第七百三十三条の十八、第七百三十三条の十九第三項及び第四項、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五、第七百三十三条の二十六並びに第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第十二条の二の十一の改正規定、同法附則第十二条の五の改正規定(同条第一項中「、第三項、第五項又は第六項」及び「から第六項まで」を「又は第三項」に改める部分を除く。)、同法附則第二十九条の九の改正規定、同法附則第三十条の二の改正規定(同条第一項中「、第七項及び第八項」を削り、「第八項まで」を「第四項まで」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十五条の三及び第六十三条第四項の改正規定並びに第五条及び第七条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十三条第一項及び第二十五条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条第四項から第七項まで、第六条第四項、第八条、第九条、第十条第二項、第十一条第三項、第六項及び第八項、第十三条、第十四条第五項及び第六項、第十七条第三項、第六項及び第八項、第十九条から第二十四条まで、第二十六条並びに第二十七条の規定 令和六年一月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の八の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百四十八条第二項第四十四号、第三百四十九条の三第三十二項、第三百五十三条並びに第三百九十六条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第十六条第二項の規定 令和六年四月一日 第一条中地方税法第四十五条の三の二、第三百十七条の三の二、第三百四十九条の四第七項及び第八項、第三百九十三条並びに第七百六十二条第一号の改正規定並びに附則第四条第三項、第十四条第三項及び第十六条第三項の規定 令和七年一月一日 第二条(次号及び第十二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十八条の規定 令和七年四月一日 第二条中地方税法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定 令和八年一月一日 第一条中地方税法第七十二条の十三及び第七十二条の二十六第一項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 第一条中地方税法第百四十四条の三に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十二の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定及び同法第四百四十五条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十二条の二の七の改正規定並びに附則第十条第一項及び第三項、第十一条第二項並びに第十七条第二項の規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日 第一条中地方税法附則第十条第四項及び第十四条第一項の改正規定 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(第四十六項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第十八項の改正規定(「第二十四条第七項」を「第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)の施行の日 第一条中地方税法第七百四十七条の五及び第七百四十七条の十三の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日 第二条中地方税法第二十条の二第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条中地方税法第十五条の二、第十五条の六の二第三項、第十七条の五第六項、第二十二条の二第一項、第二十二条の四第一項、第二十七条第一項、第三十条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十四、第七十一条の十五第三項及び第四項、第七十一条の十六第一項、第七十一条の二十第一項及び第三項、第七十一条の二十一第一項、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六第三項及び第四項、第七十一条の三十七第一項、第七十一条の四十一第一項及び第三項、第七十一条の四十二第一項、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六第三項及び第四項、第七十一条の五十七第一項、第七十一条の六十一第一項及び第三項、第七十一条の六十二第一項、第七十二条の八、第七十二条の十、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七第三項及び第四項、第七十二条の四十九第一項及び第三項、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の六十、第七十二条の六十四、第七十二条の六十九、第七十二条の七十、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百二、第七十二条の百九第一項、第七十二条の百十、第七十三条の九、第七十三条の十一、第七十三条の十九、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八、第七十四条の八第一項、第七十四条の十五、第七十四条の十八第一項、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四第三項及び第四項、第七十四条の二十八第一項及び第三項、第七十四条の二十九第一項、第七十八条、第八十条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十一条第三項及び第四項、第九十五条、第九十六条、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八第三項及び第四項、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百四十九条、第百五十二条第一項、第百五十四条第一項、第百五十七条、第百六十六条第一項及び第三項、第百七十一条、第百七十二条第三項及び第四項、第百七十六条第一項及び第三項、第百七十七条第一項、第百七十七条の十四第一項、第百七十七条の十六第一項及び第三項、第百七十七条の二十二第一項及び第三項、第百七十七条の二十三第一項、第百八十六条、第百八十九条、第百九十一条、第百九十二条、第二百一条、第二百二条、第二百六十五条、第二百六十七条、第二百七十二条、第二百七十八条、第二百七十九条第三項及び第四項、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条、第二百九十九条第一項、第三百一条、第三百十七条の四第一項、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二第三項及び第四項、第三百二十八条の十六第一項及び第二項、第三百三十二条、第三百三十三条、第三百五十四条、第三百五十六条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百八十五条第一項、第三百九十五条、第三百九十七条、第四百四十六条、第四百四十九条第一項、第四百五十一条、第四百六十条第一項及び第三項、第四百六十三条の三、第四百六十三条の四第三項及び第四項、第四百六十三条の八第一項及び第三項、第四百六十三条の九第一項、第四百六十三条の二十第一項、第四百六十三条の二十二、第四百六十三条の二十八第一項及び第三項、第四百六十三条の二十九、第四百七十一条第一項、第四百七十八条、第四百八十三条、第四百八十四条第三項及び第四項、第四百八十五条の四第一項及び第三項、第四百八十五条の五第一項、第五百二十六条、第五百二十八条、第五百三十条、第五百三十六条、第五百三十七条第三項及び第四項、第五百四十二条、第五百四十三条、第五百八十九条第一項、第五百九十一条、第六百四条第一項及び第三項、第六百九条、第六百十条第三項及び第四項、第六百十四条第一項及び第三項、第六百十五条第一項、第六百七十五条、第六百七十七条、第六百八十二条、第六百八十八条、第六百八十九条第三項及び第四項、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条、第七百条の五十七、第七百条の六十、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八、第七百一条の六、第七百一条の七、第七百一条の十二、第七百一条の十三第三項及び第四項、第七百一条の十九、第七百一条の二十、第七百一条の三十六第一項、第七百一条の三十八第一項及び第二項、第七百一条の五十三第一項、第七百一条の五十六第一項及び第三項、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二第三項及び第四項、第七百一条の六十六第一項及び第三項、第七百一条の六十七第一項、第七百八条、第七百十条、第七百十五条、第七百二十一条、第七百二十二条第三項及び第四項、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条、第七百三十三条の五、第七百三十三条の七、第七百三十三条の十一、第七百三十三条の十八、第七百三十三条の十九第三項及び第四項、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五、第七百三十三条の二十六並びに第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第十二条の二の十一の改正規定、同法附則第十二条の五の改正規定(同条第一項中「、第三項、第五項又は第六項」及び「から第六項まで」を「又は第三項」に改める部分を除く。)、同法附則第二十九条の九の改正規定、同法附則第三十条の二の改正規定(同条第一項中「、第七項及び第八項」を削り、「第八項まで」を「第四項まで」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十五条の三及び第六十三条第四項の改正規定並びに第五条及び第七条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十三条第一項及び第二十五条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条第四項から第七項まで、第六条第四項、第八条、第九条、第十条第二項、第十一条第三項、第六項及び第八項、第十三条、第十四条第五項及び第六項、第十七条第三項、第六項及び第八項、第十九条から第二十四条まで、第二十六条並びに第二十七条の規定 令和六年一月一日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の八の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百四十八条第二項第四十四号、第三百四十九条の三第三十二項、第三百五十三条並びに第三百九十六条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第十六条第二項の規定 令和六年四月一日
第一条中地方税法第四十五条の三の二、第三百十七条の三の二、第三百四十九条の四第七項及び第八項、第三百九十三条並びに第七百六十二条第一号の改正規定並びに附則第四条第三項、第十四条第三項及び第十六条第三項の規定 令和七年一月一日
第二条(次号及び第十二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十八条の規定 令和七年四月一日
第二条中地方税法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定 令和八年一月一日
第一条中地方税法第七十二条の十三及び第七十二条の二十六第一項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
第一条中地方税法第百四十四条の三に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十二の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定及び同法第四百四十五条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十二条の二の七の改正規定並びに附則第十条第一項及び第三項、第十一条第二項並びに第十七条第二項の規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
第一条中地方税法附則第十条第四項及び第十四条第一項の改正規定 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(第四十六項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第十八項の改正規定(「第二十四条第七項」を「第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)の施行の日
第一条中地方税法第七百四十七条の五及び第七百四十七条の十三の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
第二条中地方税法第二十条の二第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に申請される地方税法第十五条第一項及び第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)について適用し、一号施行日前に申請された徴収の猶予については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法第二十条の二の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
新法第三十三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。
施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三十七条の二第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。
新法第四十五条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第四十五条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
新法第七十一条の十四第二項から第八項まで及び第七十一条の十五第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十一条の十四の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の十四第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第七十一条の三十五第三項から第九項まで及び第七十一条の三十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の三十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第七十一条の五十五第三項から第九項まで及び第七十一条の五十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の五十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法附則第三十五条の三第一項から第十項までの規定は、同条第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、旧法附則第三十五条の三第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十四条第七項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十三第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項第四号に掲げる事実が生ずる場合について適用する。
新法第七十二条の二十九第三項、第五項及び第六項(これらの規定を新法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法第七十二条の二十九第三項(旧法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十六第二項から第八項まで及び第七十二条の四十七第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十二条の四十六第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第七十二条の四十八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十九の十二第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に発生する同条第九項に規定する特定非常災害について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の八第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十六条第二項において「二号施行日」という。)以後に行われる新法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。
新法第七十四条の二十三第二項から第八項まで及び第七十四条の二十四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十四条の二十三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第九十条第二項から第八項まで及び第九十一条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第九十条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「七号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
新法第百四十四条の四十七第二項から第八項まで及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百四十四条の四十七第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項の規定は、七号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、七号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度分の七号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
新法第百四十九条、第百五十七条及び附則第十二条の二の十一の規定は、一号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
施行日以後最初に行う地方税法第百四十九条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百四十九条第一項から第三項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
施行日以後最初に行う地方税法第百五十七条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百五十七条第一項から第五項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
新法第百七十一条第二項から第八項まで及び第百七十二条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割に係る旧法第百七十一条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百七十二条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百七十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法附則第十二条の三の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十二条の五の規定は、令和五年度分の一号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの一号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十八条第一項において「七年新法」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十八条において「四号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第百四十九条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第百四十九条第五項」と、「新法第百四十九条第一項から第三項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、同条第五項中「地方税法第百五十七条第六項」とあるのは「七年新法第百五十七条第七項」と、「新法第百五十七条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第六項まで」とする。
新法第二百七十八条第二項から第八項まで及び第二百七十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第二百七十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第三百十四条の規定は、施行日以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。
施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三百十四条の七第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。
新法第三百十七条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
新法第三百十七条の六第七項の規定は、施行日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出すべき旧法第三百十七条の六第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
新法第三百二十八条の十一第二項から第八項まで及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第三百二十八条の十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法附則第三十五条の三第十一項から第二十項までの規定は、同条第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、旧法附則第三十五条の三第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定は、二号施行日以後に行われるこれらの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。
新法第三百九十三条第二項及び第三項の規定は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の二第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十三項及び第四十六項」とあるのは、「及び第四十三項」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度の翌年度(七号施行日が四月一日である場合には、七号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
新法第四百四十六条、第四百五十一条及び附則第二十九条の九の規定は、一号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
施行日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百四十六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
施行日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百五十一条第一項から第五項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
新法第四百六十三条の三第二項から第八項まで及び第四百六十三条の四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割に係る旧法第四百六十三条の三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百六十三条の四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百六十三条の三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法附則第三十条の規定は、令和五年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第三十条の二の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
七年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第四百四十六条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第四百四十六条第四項」と、「新法第四百四十六条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第五項中「地方税法第四百五十一条第六項」とあるのは「七年新法第四百五十一条第六項」と、「新法第四百五十一条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
新法第四百八十三条第二項から第八項まで及び第四百八十四条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百八十三条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第五百三十六条第二項から第八項まで及び第五百三十七条第三項の規定は、一号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第五百三十六条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第六百九条第二項から第八項まで及び第六百十条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百九条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第六百八十八条第二項から第八項まで及び第六百八十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百八十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第七百一条の十二第二項から第八項まで及び第七百一条の十三第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第七百一条の十二の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の十三の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の十二第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第七百一条の六十一第二項から第八項まで及び第七百一条の六十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第七百一条の六十一の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の六十二の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の六十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百二十一条第二項から第八項まで及び第七百二十二条第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第七百二十一条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百二十二条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百二十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
新法第七百三十三条の十八第三項から第九項まで及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。 この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第七百三十三条の十八の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百三十三条の十九の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百三十三条の十八第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。