この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日 略 第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定 令和六年一月一日
第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日
略
第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定 令和六年一月一日
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五第三項の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。