この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十二条の八十八第一項並びに第七十二条の九十五第一項第二号及び第二項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十一条第一項及び第五項の改正規定、同法第一章第四節中第十一条の九を第十一条の十とし、第十一条の八の次に一条を加える改正規定並びに同法第十六条の四第四項及び第十二項、第七十一条の十五第一項及び第二項、第七十一条の三十六第一項及び第二項、第七十一条の五十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十一条第一項及び第二項、第百四十四条の四十八第一項及び第二項、第百七十二条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百六十三条の四第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十二条第一項及び第二項並びに第七百三十三条の十九第一項及び第二項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二、第四十四条の三第一項及び第三項並びに第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第六条第三項、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第三十条第二項及び第三十一条の規定 令和七年一月一日 第二条並びに附則第七条及び第十五条の規定 令和七年四月一日 第三条中地方税法第七十二条の二第一項第一号ロ及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項の改正規定並びに同法附則第八条の三の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項から第四項までの規定 令和八年四月一日 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分に限る。) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)附則ただし書に規定する規定の施行の日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定並びに同法附則第八条第十一項及び第十二項の改正規定並びに附則第四条第五項及び第十八条第三項の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十条に二項を加える改正規定(第八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第三十三項の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項」を「)第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第二条第二号」を「同法第四条第二号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日 第三条(第四号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第八条第五項、第十条及び第三十七条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 第三条中地方税法第三十七条の二第一項第三号及び第三百十四条の七第一項第三号の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項及び第三項の改正規定並びに附則第五条及び第十九条の規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第一条中地方税法第七十二条の八十八第一項並びに第七十二条の九十五第一項第二号及び第二項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十一条第一項及び第五項の改正規定、同法第一章第四節中第十一条の九を第十一条の十とし、第十一条の八の次に一条を加える改正規定並びに同法第十六条の四第四項及び第十二項、第七十一条の十五第一項及び第二項、第七十一条の三十六第一項及び第二項、第七十一条の五十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十一条第一項及び第二項、第百四十四条の四十八第一項及び第二項、第百七十二条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百六十三条の四第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十二条第一項及び第二項並びに第七百三十三条の十九第一項及び第二項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二、第四十四条の三第一項及び第三項並びに第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第六条第三項、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第三十条第二項及び第三十一条の規定 令和七年一月一日
第二条並びに附則第七条及び第十五条の規定 令和七年四月一日
第三条中地方税法第七十二条の二第一項第一号ロ及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項の改正規定並びに同法附則第八条の三の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項から第四項までの規定 令和八年四月一日
第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分に限る。) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)附則ただし書に規定する規定の施行の日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定並びに同法附則第八条第十一項及び第十二項の改正規定並びに附則第四条第五項及び第十八条第三項の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日
第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十条に二項を加える改正規定(第八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第三十三項の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日
第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項」を「)第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第二条第二号」を「同法第四条第二号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日
第三条(第四号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第八条第五項、第十条及び第三十七条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
第三条中地方税法第三十七条の二第一項第三号及び第三百十四条の七第一項第三号の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項及び第三項の改正規定並びに附則第五条及び第十九条の規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の九の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた地方団体の徴収金について適用する。
新法第十六条の四第四項の規定は、二号施行日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、二号施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(附則第二十条及び第二十九条において「旧法」という。)第十六条の四第一項の規定による決定については、なお従前の例による。
新法第七十一条の十五第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
新法第七十一条の三十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。
新法第七十一条の五十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(附則第十八条第三項において「六号施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
新法第五十三条第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第五十三条第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十七第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十五条において「七年新法」という。)附則第八条の三の三及び第九条第十四項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
三号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税(この法律の公布の日(以下この項において「公布日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について第二条の規定による改正前の地方税法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に該当したものであって、公布日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が一億円以下であると判定され、かつ、公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新法附則第八条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日を含む事業年度の開始の日の前日から同法附則第七条第二項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。
第三条の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「八年新法」という。)第七十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項並びに附則第八条の三の三及び第八条の三の四の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもの又は前事業年度にこの項の規定の適用を受けた法人(八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないものに限る。)のうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和八年度分基準法人事業税額」という。)が、当該法人が行う事業に対する当該事業年度の事業税について当該法人を同号ロに掲げる法人とみなした場合に八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「比較法人事業税額」という。)を超える場合には、当該超える金額の三分の二に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和八年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和九年度分基準法人事業税額」という。)が、比較法人事業税額を超える場合には、当該超える金額の三分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和九年度分基準法人事業税額から控除するものとする。
前項の規定の適用がある法人(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「令和七年改正後の地方税法」という。)附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
第二項の規定の適用がある法人(令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人に限る。)に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、八年新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の三第一項ただし書及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十条において「十号施行日」という。)以後に効力が生ずる所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十二条第四項第二号に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可(以下この項及び附則第十条において「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
新法第七十二条の八十の三の規定は、令和七年四月一日以後に国内(地方税法の施行地をいう。以下この条において同じ。)において行われる電気通信利用役務の提供(新法第七十二条の八十の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の八十第一項ただし書及び第七十二条の八十の二の規定は、十号施行日以後に効力が生ずる同項ただし書に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十四条の二十四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。
新法第九十一条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
新法第百四十四条の四十八第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。
七年新法附則第十二条の二の七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、三号施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、三号施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新法第百七十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新法第二百七十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。
新法第三百二十八条の十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
新法第三百二十一条の八第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第三百二十一条の八第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和六年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和七年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和八年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和六年度の宅地等にあっては令和五年度、令和七年度の宅地等にあっては令和六年度、令和八年度の宅地等にあっては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和六年度の宅地等にあっては令和六年度分、令和七年度の宅地等にあっては令和七年度分、令和八年度の宅地等にあっては令和八年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第一項の場合には、令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
前三項の規定は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税について準用する。 この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
新法第四百六十三条の四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新法第四百八十四条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。
新法第五百三十七条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。
新法第六百十条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第六百八十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の十三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の六十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。
新法附則第三十三条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。
新法第七百三十三条の十九第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。