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地方税法 附 則 (令和七年三月三一日法律第七号)

改正附則 / 全17

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三の二第一項第三号、第四十五条の三の三第一項、第七十二条の五十第二項並びに第二百九十二条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十四条の二、第三百十七条の二第一項、第三百十七条の三の二第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の二の二第二項、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の四第三項、第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号並びに第四十四条の二の改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、第十九条及び第二十条の規定 令和八年一月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同法第五十三条第一項及び第七十二条の四十九の二の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の八第一項の改正規定並びに同法附則第八条の二の二第一項及び第四項の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)、同法附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、同法附則第十二条の二を同法附則第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項、第五条及び第十一条の規定 令和八年四月一日 第一条中地方税法第七百四十七条の二第一項、第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十七条の十三及び第七百六十二条第二号ロ(2)の改正規定並びに附則第十四条の規定 令和九年四月一日 第一条中地方税法第百四十四条の三第五項、第百四十四条の六の二、第百四十四条の三十二第九項、第百四十八条第三項及び第四百四十五条第三項の改正規定並びに同法附則第十二条の二の七第一項第二号及び第七項の改正規定並びに附則第六条第二項から第四項まで、第七条第一項及び第二項並びに第十条第一項及び第二項の規定 公布の日から起算して七月を超えない範囲内において政令で定める日 第一条中地方税法附則第十五条第二十一項及び第二十九項の改正規定並びに附則第九条第四項の規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第二項の改正規定及び附則第九条第二項の規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日 第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行の日 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第三条の二の三第三項の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日

第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三の二第一項第三号、第四十五条の三の三第一項、第七十二条の五十第二項並びに第二百九十二条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十四条の二、第三百十七条の二第一項、第三百十七条の三の二第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の二の二第二項、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の四第三項、第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号並びに第四十四条の二の改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、第十九条及び第二十条の規定 令和八年一月一日

第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同法第五十三条第一項及び第七十二条の四十九の二の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の八第一項の改正規定並びに同法附則第八条の二の二第一項及び第四項の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)、同法附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、同法附則第十二条の二を同法附則第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項、第五条及び第十一条の規定 令和八年四月一日

第一条中地方税法第七百四十七条の二第一項、第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十七条の十三及び第七百六十二条第二号ロ(2)の改正規定並びに附則第十四条の規定 令和九年四月一日

第一条中地方税法第百四十四条の三第五項、第百四十四条の六の二、第百四十四条の三十二第九項、第百四十八条第三項及び第四百四十五条第三項の改正規定並びに同法附則第十二条の二の七第一項第二号及び第七項の改正規定並びに附則第六条第二項から第四項まで、第七条第一項及び第二項並びに第十条第一項及び第二項の規定 公布の日から起算して七月を超えない範囲内において政令で定める日

第一条中地方税法附則第十五条第二十一項及び第二十九項の改正規定並びに附則第九条第四項の規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日

第一条中地方税法附則第十五条第二項の改正規定及び附則第九条第二項の規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日

第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行の日

第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法附則第三条の二の三第三項の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三十四条並びに第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

令和八年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

3

新法第四十五条の三の二第一項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第八条において「一号施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4

新法第四十五条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び附則第八条第四項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

5

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この条及び附則第八条において「所得税法等改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第八条において「旧租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

6

所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の四十九の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(道府県たばこ税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2

令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第十二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 地方税法第七十四条の四第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数 新法附則第十二条の二の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

地方税法第七十四条の四第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

新法附則第十二条の二の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の三第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2

新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「四号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3

新法第百四十四条の三十二第九項の規定は、四号施行日以後の燃料炭化水素油の消費について適用し、四号施行日前の燃料炭化水素油の消費については、なお従前の例による。

4

新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、四号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5

新法附則第十二条の二の七第九項の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

6

新法附則第十二条の二の七の二第一項の規定は、施行日以後の炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。)の製造について適用する。

第七条(自動車税に関する経過措置)

新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2

新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度分の四号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度分までの四号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。

3

令和六年四月三十日までに取得された旧法附則第十二条の二の十三第四項及び第五項に規定する自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

第八条(市町村民税に関する経過措置)

新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三百十四条の二並びに第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

令和八年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

3

新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき新法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4

新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

5

所得税法等改正法附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

6

所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

第九条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

令和六年四月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良された旧法附則第十五条第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十四項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十四項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十四項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の三第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条(軽自動車税に関する経過措置)

新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2

新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度の翌年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度の前年度)分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

3

新法第四百六十三条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

第十一条(市町村たばこ税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2

令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第三十条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 地方税法第四百六十七条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数 新法附則第三十条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

地方税法第四百六十七条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

新法附則第三十条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

3

令和八年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百六を乗じて得た割合」とする。

4

令和九年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百八を乗じて得た割合」とする。

5

令和十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。

第十二条(事業所税に関する経過措置)

旧法附則第三十三条第六項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第十三条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十五条(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例に関する経過措置)

新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

2

新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(拘禁刑に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。

第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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