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地方税法 附 則 (令和八年三月三一日法律第二号)

改正附則 / 全14

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第三百十四条の七第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定 令和八年十月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三十四条第一項第六号の改正規定、同法第三十七条の二第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三、第二百九十二条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三百十四条の二第一項第六号の改正規定、同法第三百十四条の七第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の三の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第四条の五第一項の改正規定(第十六号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同法附則第五条の四の二第一項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分(「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成七年法律第十一号)」を加える部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法附則第五条の五の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第三十三条の二の二第一項及び第二項の改正規定、同条を同法附則第三十三条の二の三とし、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項、第三十五条の二の三第二項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の四第三項の改正規定、同条を同法附則第三十五条の三の五とする改正規定、同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第一項第一号」を「第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第九項、第十項及び第十二項並びに第十一条第二項及び第八項から第十項までの規定 令和九年一月一日 第一条中地方税法第二十七条第二項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の四十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の八第二項の改正規定、同法第七十二条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とする部分を除く。)、同法第四百八十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二条の次に一条を加える改正規定、同法第六百十四条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定 令和九年四月一日 第一条中地方税法第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五第一項の改正規定 令和九年五月一日 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第二十二条の五第一項及び第二項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二十二条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九条の十二の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに次条及び附則第二十一条の規定 令和九年十月一日 第一条中地方税法第三十四条第一項第八号の二、第五十三条、第三百十四条の二第一項第八号の二及び第三百二十一条の八の改正規定並びに同法附則第五条の六、第七条の三及び第三十四条第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項、第二項、第四項及び第五項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十四条の二の二、第四十四条の二第六項の表附則第三十四条の二第六項の項及び第八項の表附則第三十四条の二第六項の項並びに第四十四条の三第四項の改正規定並びに附則第三条第四項、第十四項及び第十五項並びに第十一条第三項及び第十二項の規定 令和十年一月一日 第一条中地方税法第七十二条の七十八の改正規定、同法第七十二条の八十の三(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百四十七条の六第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条の規定 令和十年四月一日 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の二十四第一項及び第三百四十八条第二項第二号の五の改正規定並びに同法附則第十一条第八項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条第二十八項の改正規定(「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削る部分に限る。)、同条第四十項第一号の改正規定、同法附則第十五条の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「、次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第三項及び第五項並びに第十四条第十項から第十三項までの規定 令和十一年四月一日 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。) 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第二条並びに附則第四条及び第十二条の規定 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第三項及び第十七条第二項の規定 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十条第七項の改正規定(「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第十七項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)及び同条第四十四項の改正規定(同項を同条第四十三項とする部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十一条第七項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定及び同法附則第十五条第十四項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第十三項とする部分を除く。)並びに附則第八条第四項、第十四条第五項及び第十七条第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第三条並びに附則第五条及び第十三条の規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の六第三項及び第五項並びに第七十三条の十四第八項及び第九項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第四条の五第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法附則第三条の三第一項の改正規定(「附則第三十五条の四」を「附則第三十五条の三の六」に改める部分に限る。)、同法附則第五条の五第一項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とする部分を除く。)及び同法附則第三十七条の三を同法附則第三十七条の四とし、同法附則第三十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十三項及び第十六項、第十一条第十一項及び第十三項並びに第十八条の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日

第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第三百十四条の七第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定 令和八年十月一日

第一条中地方税法第二十三条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三十四条第一項第六号の改正規定、同法第三十七条の二第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三、第二百九十二条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三百十四条の二第一項第六号の改正規定、同法第三百十四条の七第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の三の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第四条の五第一項の改正規定(第十六号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同法附則第五条の四の二第一項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分(「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成七年法律第十一号)」を加える部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法附則第五条の五の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第三十三条の二の二第一項及び第二項の改正規定、同条を同法附則第三十三条の二の三とし、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項、第三十五条の二の三第二項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の四第三項の改正規定、同条を同法附則第三十五条の三の五とする改正規定、同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第一項第一号」を「第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第九項、第十項及び第十二項並びに第十一条第二項及び第八項から第十項までの規定 令和九年一月一日

第一条中地方税法第二十七条第二項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の四十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の八第二項の改正規定、同法第七十二条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とする部分を除く。)、同法第四百八十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二条の次に一条を加える改正規定、同法第六百十四条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定 令和九年四月一日

第一条中地方税法第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五第一項の改正規定 令和九年五月一日

第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第二十二条の五第一項及び第二項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二十二条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九条の十二の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに次条及び附則第二十一条の規定 令和九年十月一日

第一条中地方税法第三十四条第一項第八号の二、第五十三条、第三百十四条の二第一項第八号の二及び第三百二十一条の八の改正規定並びに同法附則第五条の六、第七条の三及び第三十四条第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項、第二項、第四項及び第五項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十四条の二の二、第四十四条の二第六項の表附則第三十四条の二第六項の項及び第八項の表附則第三十四条の二第六項の項並びに第四十四条の三第四項の改正規定並びに附則第三条第四項、第十四項及び第十五項並びに第十一条第三項及び第十二項の規定 令和十年一月一日

第一条中地方税法第七十二条の七十八の改正規定、同法第七十二条の八十の三(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百四十七条の六第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条の規定 令和十年四月一日

第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の二十四第一項及び第三百四十八条第二項第二号の五の改正規定並びに同法附則第十一条第八項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条第二十八項の改正規定(「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削る部分に限る。)、同条第四十項第一号の改正規定、同法附則第十五条の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「、次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第三項及び第五項並びに第十四条第十項から第十三項までの規定 令和十一年四月一日

第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。) 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第二条並びに附則第四条及び第十二条の規定 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

十一

第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第三項及び第十七条第二項の規定 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

十二

第一条中地方税法附則第十条第七項の改正規定(「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第十七項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)及び同条第四十四項の改正規定(同項を同条第四十三項とする部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

十三

第一条中地方税法附則第十一条第七項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定及び同法附則第十五条第十四項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第十三項とする部分を除く。)並びに附則第八条第四項、第十四条第五項及び第十七条第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

十四

第三条並びに附則第五条及び第十三条の規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

十五

第一条中地方税法第七十三条の六第三項及び第五項並びに第七十三条の十四第八項及び第九項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

十六

第一条中地方税法附則第四条の五第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

十七

第一条中地方税法附則第三条の三第一項の改正規定(「附則第三十五条の四」を「附則第三十五条の三の六」に改める部分に限る。)、同法附則第五条の五第一項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とする部分を除く。)及び同法附則第三十七条の三を同法附則第三十七条の四とし、同法附則第三十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十三項及び第十六項、第十一条第十一項及び第十三項並びに第十八条の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(地方税法第四十一条第四項において準用する新法第三百三十二条の二、新法第七十一条の二十の二、第七十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二及び第七百三十九条の六の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法の規定中新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

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新法第三十七条の二第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三十七条の二第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。

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施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。

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新法第七十一条の二十五及び第七十一条の二十六第一項の規定は、施行日以後に地方税法第七十一条の十第二項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、施行日前に同項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

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次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分(新法第六十九条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

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所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

第六条(事業税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分(新法第七十二条の六十九の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2

銀行等保有株式取得機構が行う事業に対する施行日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に係る地方税法第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十九を、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の九を、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の八を、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の六を、同年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の五を、同年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の四を、同年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の三を、同年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の二を、同年四月一日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。 この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

第八条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法第七十三条の三十七の二の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6

新法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。」とあるのは、「家屋(」とする。

7

新法附則第五十一条第二項に規定する土地の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「土地(福島県の区域内にあるものに限る。」とあるのは、「土地(」とする。

第九条(軽油引取税に関する経過措置)

施行日前に地方税法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

第十条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分(新法第百六十九条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。

2

施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3

前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百六十四条第一項、第百六十五条第一項又は附則第五十三条の二第三項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項若しくは附則第五十三条の二第四項の規定による還付又は旧法第百六十四条第七項(旧法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十三条の二第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

4

令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5

前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

6

新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、同号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に総務大臣が二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。

第十一条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6

新法第三百十四条の七第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三百十四条の七第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。

7

施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三百十四条の七第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。

14

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

15

所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

第十四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法第三百七十四条の二(地方税法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4

令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

6

令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14

平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

16

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

18

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19

平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「附則第十五条(第二十一項を除く。)」とあるのは「附則第十五条(第二十項を除く。)」とする。

20

前項の規定の適用がある場合における新法附則第五十六条第十五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」と、「附則第五十六条第十四項」とあるのは「附則第五十六条第十四項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。

第十五条(軽自動車税に関する経過措置)

新法の規定中軽自動車税に関する部分(新法第四百六十一条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2

施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3

前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第四百五十八条第一項、第四百五十九条第一項又は附則第五十七条第三項の規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第四百五十八条第六項、第四百五十九条第二項若しくは附則第五十七条第四項の規定による還付又は旧法第四百五十八条第七項(旧法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十七条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

4

令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5

前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十八条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

6

新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣が同号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。

第十六条(事業所税に関する経過措置)

新法附則第三十三条第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和八年前の年分の個人の事業及び令和八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用する新法第三百七十四条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4

平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5

平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

7

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

8

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

9

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二十二条(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)

国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2

国は、前項の措置が講ぜられるまでの間、同項の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

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