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法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
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