相続税法施行令 第十条の二

(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和6年政令第143号による改正)

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第十条の二(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)保存

法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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