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法第三十九条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書を同条第十二項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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法第三十九条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項に規定する期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。