相続税法施行令 第一条の十一

(契約締結時等の範囲)

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条文
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第一条の十一(契約締結時等の範囲)

法第九条の五に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。 信託法第三条第一号信託の方法に掲げる方法によつてされる信託 委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時 信託法第三条第二号に掲げる方法によつてされる信託 遺言者の死亡の時 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされる信託 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者当該第三者が二人以上ある場合にあつては、その一人に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時

信託法第三条第一号信託の方法に掲げる方法によつてされる信託 委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時

信託法第三条第二号に掲げる方法によつてされる信託 遺言者の死亡の時

信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされる信託 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者当該第三者が二人以上ある場合にあつては、その一人に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時

公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時

公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者当該第三者が二人以上ある場合にあつては、その一人に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。