(預金、貯金、積金及び寄託金)
令和8年4月1日 施行時点(令和6年政令第143号による改正)
法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。