相続税法施行令 第一条の十四

(貸付金債権の所在の基準となる債務者)

令和8年4月1日 施行時点令和6年政令第143号による改正)

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第一条の十四(貸付金債権の所在の基準となる債務者)保存

法第十条第一項第七号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者その者が二以上あるときは、いずれか一の者とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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