相続税法施行令 第一条の六

(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)

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条文
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第一条の六(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)

法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 確定給付企業年金法第六十五条第三項事業主の積立金の管理及び運用に関する契約に規定する資産管理運用契約に係る信託 確定拠出年金法第八条第二項資産管理契約の締結に規定する資産管理契約に係る信託 第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託 前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人法人の役員を含む。又はその遺族を当該信託の受益者とするもの

確定給付企業年金法第六十五条第三項事業主の積立金の管理及び運用に関する契約に規定する資産管理運用契約に係る信託

確定拠出年金法第八条第二項資産管理契約の締結に規定する資産管理契約に係る信託

第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託

前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人法人の役員を含む。又はその遺族を当該信託の受益者とするもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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