相続税法施行令 第二十三条

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条文
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第二十三条

税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。 この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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