相続税法施行令 第二十五条

令和8年4月1日 施行時点令和6年政令第143号による改正)

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第二十五条保存

第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

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