相続税法施行令 第二十五条

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十五条

第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。