条文
括弧書き:
第二十五条の六(物納の許可の取消しに係る有益費の納付等)
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法第四十八条の規定による物納の許可の取消しに係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時からその物納の許可の取消しがある時までの間は完成せず、当該取消しがあつた時から新たにその進行を始めるものとする。 この場合において、当該相続税に係る国税徴収法第二章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該取消しに係る同条第三項の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。
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