相続税法施行令 第二十六条

(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十六条(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。