相続税法施行令 第二条の二

(心身障害者共済制度の範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和6年政令第143号による改正)

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第二条の二(心身障害者共済制度の範囲)保存

法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項地方公共団体が実施する共済制度に規定する共済制度とする。

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