条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。
2
法第五十九条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。
3
無料会員登録で、本文中のこの広告は表示されなくなります
4
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
5
第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。