(受託者の範囲)
法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。