相続税法施行令 第四条の九

(受託者の範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和6年政令第143号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四条の九(受託者の範囲)保存

法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。