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法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
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