(申告書の共同提出)
法第二十七条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項(法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。