相続税法施行令 第七条

(申告書の共同提出)

令和8年4月1日 施行時点令和6年政令第143号による改正)

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第七条(申告書の共同提出)保存

法第二十七条第五項法第二十九条第二項において準用する場合を含む。の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。

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