条文
括弧書き:
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
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改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第十七条(相続税法施行令第二十五条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合及び新令第二十五条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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