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相続税法施行令 附 則 (昭和三三年四月二八日政令第九三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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この政令による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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