条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の第四条の四の規定は、昭和四十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した生命保険契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。
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改正後の第二十二条の規定は、昭和四十年四月一日以後にされる相続税の物納に係る報告書について適用し、同日前にされた相続税の物納に係る報告書については、なお従前の例による。
条文数: 3
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