改正附則 / 全2条
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
改正後の第二条の二、第二条の三及び第十三条の規定は、昭和四十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。