条文
括弧書き:
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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改正後の第三条第四号、第四条、第四条の四、第五条及び第十三条の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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