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相続税法施行令 附 則 (昭和四八年三月三一日政令第五一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の相続税法施行令第十九条の三の規定は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる相続税でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は延納に係る分納税額の納期限が到来するものに係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税(同号に掲げる相続税に係る利子税にあつては、当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するものに限る。)のうち、その額について同条の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、これらの相続税に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同項第一号又は第二号に掲げる相続税で同日前に納付し、又は当該納期限が到来したものに係る利子税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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