改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の相続税法施行令附則第四項の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。