トップ対応法令一覧相続税法施行令附則附 則 (昭和五〇年七月一二日政令第二二〇号)

相続税法施行令 附 則 (昭和五〇年七月一二日政令第二二〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の相続税法施行令附則第四項の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。

条文数: 2
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