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相続税法施行令 附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三一号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

条文数: 1
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