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相続税法施行令 附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第十三条(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 略 相続税法施行令

一及び二

相続税法施行令

条文数: 2
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