改正附則 / 全2条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 略 相続税法施行令
略
相続税法施行令