改正附則 / 全1条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 公布の日
略
第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。)
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
第三条中相続税法施行令第三条の改正規定