トップ対応法令一覧相続税法施行令附則附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

相続税法施行令 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日 略 第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。) 略 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第三条中相続税法施行令第三条の改正規定

次に掲げる規定 公布の日 略 第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。)

イ及びロ

第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。)

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第三条中相続税法施行令第三条の改正規定

イ及びロ

第三条中相続税法施行令第三条の改正規定

条文数: 1
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