条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 公布の日 略 第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。) 略 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第三条中相続税法施行令第三条の改正規定
一
次に掲げる規定 公布の日 略 第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。)
イ及びロ
略
ハ
第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。)
二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第三条中相続税法施行令第三条の改正規定
イ及びロ
略
ハ
第三条中相続税法施行令第三条の改正規定
条文数: 1
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