条文
括弧書き:
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
2
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の四第一項及び第二項の規定は、平成二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3
新令第四条の四第二項の規定は、この政令の施行の日以後に相続税法第二十一条の四第一項の特別障害者扶養信託契約に基づいて同項に規定する特別障害者が有することとなる信託受益権(同項に規定する信託受益権をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に当該特別障害者扶養信託契約に基づいて当該特別障害者が有することとなった信託受益権については、なお従前の例による。
条文数: 3
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