条文
括弧書き:
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
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改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
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新令第二十二条から第二十四条までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における新令第二十二条に規定する相続税の物納の額に係る物納報告書、物納額計算書及び物納簿について適用する。
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新令第二十六条の規定は、施行日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。
条文数: 4
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