改正附則 / 全2条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行令附則第五項の規定は、相続税法第四十三条第八項に規定する利子税のうちこの政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。