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相続税法施行令 附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三号)

改正附則 / 全1

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

条文数: 1
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