条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(相続税額から控除する贈与税相当額等に関する経過措置)
改正後の相続税法施行令第四条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第三条の規定による改正後の相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用し、同日前に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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