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相続税法施行令 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇二号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納等に関する経過措置)

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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新令第二十五条の五第二項及び第二十五条の七第二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の相続税法第四十七条第二項又は第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出をする場合について適用し、施行日前に改正法第四条の規定による改正前の相続税法第四十七条第二項又は第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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