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相続税法施行令 附 則 (平成二五年五月三一日政令第一六九号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第四十条の二第三項第二号の改正規定、第四十条の二の二第六項第一号の改正規定、第四十条の四の三第十九項に一号を加える改正規定、第四十条の四の三の次に二条を加える改正規定、第四十条の六の見出しの改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の三(見出しを含む。)の改正規定及び第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十七年一月一日

一から三まで

第四十条の二第三項第二号の改正規定、第四十条の二の二第六項第一号の改正規定、第四十条の四の三第十九項に一号を加える改正規定、第四十条の四の三の次に二条を加える改正規定、第四十条の六の見出しの改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の三(見出しを含む。)の改正規定及び第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十七年一月一日

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